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新潟県における市町村決定の都市計画に係る知事の協議の判断基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126137 更新日:2017年3月24日更新

都市計画法第19条第3項の規定により市町村から都市計画の決定等について協議された場合に、知事が的確な判断を迅速に行えるよう定めた判断基準です。

この基準は「広域的な影響を与える可能性のある市町村決定の都市計画に関する事前調整要領」による県の意見の決定においても準用します。

広域的な影響を与える可能性のある市町村決定の都市計画について

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