このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の屋外広告物の表示・設置許可について

 屋外広告物の表示・設置許可について

2007年12月10日

屋外広告物の表示・設置にあたって

 禁止地域又は許可地域(いずれも新潟市内及び新発田市内を除きます。)において、屋外広告物を表示又は設置しようとする場合は、あらかじめ新潟県知事の許可を受ける必要があります。また、許可を受ける場合は、許可基準に合致したものでなければなりません。
 ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているものは許可を受けることなく表示又は設置できるものもあります。
 実際に屋外広告物を表示又は設置する場合には、許可が必要か否かを含め、表示・設置場所を所管する地域振興局地域整備部行政係に事前にご相談ください。
 なお、地域振興局別所管区域は以下の添付ファイルをご覧ください。
地域振興局地域整備部行政係別所管区域( PDF形式   72 キロバイト)

屋外広告物の表示・設置に係る各種様式について

 屋外広告物の表示・設置に係る許可申請書等の様式は以下のとおりです。
 形式はPDF、Word、一太郎がありますので、いずれかの形式により必要事項を記入の上、添付書類を添えて表示・設置場所を所管する地域振興局地域整備部行政係に申請等してください。
<広告物等表示(設置)許可申請書>
 ※ 広告物等を表示・設置する前に地域振興局地域整備部行政係に提出して下さい。
<広告物等表示(設置)完了届>
 ※ 広告物等の表示・設置が完了したら速やかに提出して下さい。なお、本届出は電子申請による提出ができますのでご活用ください。
禁止地域・許可地域(第2号様式)( 一太郎形式   29 キロバイト)
<広告物等更新許可申請書・広告物等点検書>
 ※ 許可を受けた広告物について、許可期間満了後も引き続き表示・設置する場合には、更新許可申請書及び広告物等点検書を許可期間満了日の2ヶ月程度前に提出して下さい。
<広告物等変更(改造)許可申請書>
 ※ 許可を受けた広告物等を変更・改造する場合は、変更・改造する前に提出して下さい。
<広告物等除却(滅失)届>
 ※ 広告物等を除却した場合は、速やかに提出して下さい。
禁止地域・許可地域(第8号様式)( 一太郎形式   32 キロバイト)
《その他の申請書様式》

<認定申請書>
 ※ 施行規則第16条第3項第3号の規定による管理者になろうとする方は、以下の申請書を提出して下さい。