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新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の屋外広告業の登録制について

 屋外広告業の登録制について

2007年12月10日

1 屋外広告業とは

 屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は設置を行う営業をいいます。具体的には、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことです。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。

2 屋外広告業の登録について

 新潟市を除く新潟県内で新たに屋外広告業を営もうとする方は、県内の営業所の有無にかかわらず、新潟県知事の登録を受ける必要があります。(新潟市内で屋外広告業を営む場合は、新潟市長の登録を受ける必要があります。)
 なお、登録有効期間は5年間であり、有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録の更新手続きが必要です。更新申請に必要な書類や受付窓口は新規登録申請と同様ですが、有効期間満了日の60日前から30日前までに申請を行う必要があります。

3 登録申請について

(1) 登録の要件について
  次に該当する場合は、登録できません。
 ① 登録申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がある場合等
 ② 登録を取り消されてから2年を経過しない者
 ③ 登録を取り消された法人の役員であった者で処分から2年を経過しない者
 ④ 営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
 ⑤ 屋外広告物条例に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ⑥ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑤のいずれかに該当する者
 ⑦ 法人でその役員のうちに①~⑤までのいずれかに該当する者があるもの
 ⑧ 業務主任者を選定していない者

(2) 登録申請者
  登録申請は、個人又は法人ごとに1件の申請となります。

(3) 登録申請に必要な書類
  下記①~④の申請書類を正副2通作成し、また⑤~⑥のうち必要な書類を用意してください。
  なお、県内に営業所がない場合は、正本1部のみ作成してください。
  また、作成に当たっては、以下の記載例を参考にしてください。
(注)法人の場合は、下記書類のうち「登録申請者等経歴書」は、役員全員分(監査役を除く。)が必要ですので、ご注意ください。
記載例( PDF形式   54 キロバイト)
※申請書の形式は、PDF版、Word版、があります。
 ⑤法人である場合は、登記事項証明書
 ⑥個人である場合は、住民票の抄本
 ⑦業務主任者の資格を証する書面の写し
 ⑧登録手数料 
  新潟県の収入証紙1万円分を登録申請書に貼付

 ※収入証紙は、新潟県内の銀行及び第四銀行東京支店(東京都中央区日本橋室町1-6-5)で販売しています。
 また、県外の方で、収入証紙をお求めになりたい方については、第四銀行県庁支店で便宜を図っていますので、おたずね下さい(下のリンク先もご覧ください)。
  「第四銀行県庁支店」
   〒950-0965
   新潟市中央区新光町4-1 電話025-285-7811

(4) 受付窓口
  ・県内に営業所がある場合:その地域を所管する県地域振興局になります。
   詳細は、以下のファイルをご覧下さい。
  ・県内に営業所がない場合:県庁都市政策課都市行政係
  ※郵送での申請も可能ですが、収入証紙が貼付されているため簡易書留又は配達証明での郵送をお願いします。
地域機関別所管区域一覧( PDF形式   72 キロバイト)

4 業務主任者とは

(1) 業務主任者
  業務主任者は営業所ごとに置かなければならない有資格者です。
  必ずしもその営業所に専任の者であることは要しませんが、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、通常勤務時間中は、その事業所の業務に随時従事しうる者である必要があります。

(2) 業務主任者になれる方
 ① 登録試験期間が行う試験に合格した者(屋外広告士)
 ② 新潟県の屋外広告物講習会修了者
 ③ 他の自治体の屋外広告物講習会修了者
 ④ 職業能力開発促進法関係の資格者(広告美術仕上げに係るもの)

(3) 業務主任者の義務
  屋外広告業者の営業所における業務の適正な実施のための責任者を明確にするため、業務主任者には次のような義務が課されます。
 ① 新潟県屋外広告物条例その他広告物に関する法令の規定の遵守
 ② 広告物の設置工事の適正な施工その他安全の確保
 ③ 帳簿の記載
 ④ その他業務の適正な実施の確保に関すること

5 登録事項の変更届及び廃業届について

(1)変更届

  次の事項に変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。

  提出書類は変更届(第15号様式 表の下にあります)のほか、下記表に記載されている添付書類です。

  県内に営業所がある場合は正副2部、県内に営業所がない場合は正本1部を作成し、登録申請時と同じ受付窓口に提出してください。

変更内容

必要な添付書類

 商号、氏名又は名称及び住所の変更

法人の場合 登記事項証明書

個人の場合 住民票又は外国人登録原票 

 営業所の名称及び所在地変更 登記事項証明書
 法人の役員の氏名の変更

登記事項証明書

誓約書(第12号様式の2)

登録申請者等経歴書(第14号様式)

 未成年者の法定代理人の氏名及び住所の変更

誓約書(第12号様式の2)

登録申請者等経歴書(第14号様式)

住民票又は外国人登録原票

 業務主任者の氏名の変更

業務主任者の資格を証する書面の写し

業務主任者経歴書(第13号様式)

(2) 廃業届
 次の事項に該当することになった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。また、次の事項に該当するに至ったときは、その効力を失います。
 提出書類は、下記届出書のいずれかの形式により、県内に営業所がある場合は正副2部、県内に営業所がない場合は正本1部を作成し、「登録申請」時の受付窓口と同じ所に提出して下さい。
 ※( )内が届出を行うべき人です。
   ア 死亡した場合(その相続人)
   イ 法人が合併により消滅した場合(元代表役員)
   ウ 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(破産管財人)
   エ 法人がイ及びウ以外の理由により解散した場合(清算人)
   オ 新潟県の区域内で屋外広告業の営業をやめた場合(本人又は法人を代表する役員)

6 標識の掲示及び帳簿の備え付けについて

(1) 標識の掲示
 営業所ごとに、公衆の見やすい場所に以下の様式による標識を掲げなければなりません。

 【標識記載事項】
  ① 商号、氏名又は名称
  ② 法人である場合はその代表者の氏名
  ③ 登録番号
  ④ 登録年月日
  ⑤ 登録の有効期間
  ⑥ 営業所の名称
  ⑦ 業務主任者の氏名
屋外広告業者登録票(第17号様式)( Word形式   13 キロバイト)
(2) 帳簿の備え付け
 広告物の表示又は設置の契約ごとに以下の様式による帳簿の記載を行わなければなりません。

 【帳簿記載事項】
  ① 注文者の氏名又は名称
  ② 注文者の住所等
  ③ 広告物等を設置する場所
  ④ 許可年月日及び許可番号
  ⑤ 広告物等の種類及び数量
  ⑥ 広告物等を表示又は設置した年月日
  ⑦ 請負金額