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土地区画整理事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126084 更新日:2020年8月11日更新

土地区画整理事業とは

 土地区画整理事業とは、土地区画整理法第2条により、『都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業』と定められています。
 これは、道路や公園が不足していたり、宅地の形状が不整形で宅地としての土地利用上好ましくない場所を、公共施設の整備と同時に個々の宅地まで含めて整備する総合的なまちづくりの手法です。

土地区画整理事業のイメージの画像
土地区画整理事業のイメージ図

土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業の仕組みや特徴については以下のリンク先に掲載しておりますので、ご覧下さい。

土地区画整理事業の仕組みについて

土地区画整理事業の基本的な流れ

土地区画整理事業の基本的な流れの画像

県内における土地区画整理事業の実施状況

土地区画整理事業の実施状況については以下のリンク先に掲載しておりますので、ご覧下さい。

土地区画整理事業の実施状況

県内の施行地区事例

 土地区画整理事業は、多様な事業目的に対応し、事業を実施することが可能であることから、本県においても、地方公共団体(市町村)による施行や土地区画整理組合による施行、また既成市街地での公共施設再編や中心市街地の活性化を目的とした施行、及び新しいまちづくりや拠点整備を目的とした施行など、幅広い地区で事業が実施されています。その中で特徴ある代表的な地区を掲載します。

県内の施行地区事例

県内市町村別許認可権者

 土地区画整理事業を行う上で必要となる各種手続きについては、土地区画整理法に基づき、県知事の許認可を受ける必要がありますが、本県では、市町村への事務権限の移譲を進めているため、現在の土地区画整理事業に係る市町村別の許認可権者は、以下のリンク先をご覧下さい。

都市政策課及び都市整備課における県から市町村への権限移譲について

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ