新潟県ホーム の中の統計・調査・監査の中の「毎月勤労統計調査」 よくあるご質問

 「毎月勤労統計調査」 よくあるご質問

2007年04月01日

◇よくあるご質問◇

Q1.
 「なぜ、調査対象に選ばれたのですか?」「他の事業所にしてもらえませんか。」 
A1.
 本調査は抽出調査であり、まず、当該事業所または事業所の所在する地域一帯が調査地域として厚生労働省から指定されます。その後予備調査の結果を経て厚生労働省が無作為に当該事業所を指定事業所として選定しました。
 この調査は標本調査で、当該事業所は全体をみるための標本となっています。調査の結果を歪めないためには調査対象から外すことはできません。
 また、統計法第13条により指定を代えることはできません。
 お忙しいところ恐縮ですが、御理解をお願いします。

Q2.
 「申告する義務があるのですか?」 
A2.
 この調査は、統計法に基づいて実施している基幹統計(国勢調査も同様)で、対象となった事業所には申告義務があります。(統計法第13条、第61条)
 なお、「統計法」に基づき実施する基幹統計調査である毎月勤労統計調査の申告義務は「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。

Q3.
 「調査項目が多すぎるんじゃないですか。」「同じような調査が次から次へと来るのですが。」 
A3.
 この調査は、その重要性ゆえ統計法に基づいて実施している基幹統計で、単なる任意のアンケ-ト調査とは異なります。
 国などの調査で重複のないよう調整していますが、省庁ごとに目的が異なるため必要に応じて部分的に重複調査をせざるをえないこともあります。

Q4.
 「何のために調査するのですか。当社としては報告しても意味がありません。」 
A4.
 景気動向の判断資料(景気動向指数の一部)、国民所得の推計、学術研究、労働環境政策の基礎資料にするための重要な調査として幅広く利用されています。
 また、雇用保険法第18条において、失業給付の額の算定に用いる賃金日額の範囲等を改訂するなど、皆さまに身近な面でも重要な指標として活用されています。

Q5.
 「なぜ、県の職員が訪問して説明しないのですか。調査員に内容を知られたくないのですが。」
A5.
 統計調査員は、県知事から任命された非常勤の地方公務員であり、統計調査に関しては、身分的に県の職員と同格です。
 なお、家が近所など、内容が知られたくないということであれば、県に直接郵送する方法等がありますが、統計調査員には守秘義務が課せられており、調査上、見聞きしたことについては調査期間終了後も秘密を守ることが厳しく規定されています。(Q6参照)

Q6.
 「調査内容の秘密は守られるのでしょうか?」 
A6.
 調査内容は、統計目的のみ使用され、税務署や労働基準監督署に知られることはありません。(統計法第40条)
 統計法により統計担当者(県及び調査員)は秘密を守ることが義務づけられています。(統計法第41条)
 また調査結果は、産業ごとに集計した数値だけが公表され、個々の事業所の調査票内容がそのまま明らかになることはありません。

Q7.
 「調査期間が長すぎるんじゃないですか。」 
A7.
 毎月勤労統計調査は、各月の数値の水準そのものよりも、その時間的変化、具体的には前年同月比が利用される統計です。
 この時間的変化を正確にみるためには、前年同月と標本となる指定事業所が重複していることが望ましいため、長期間の御回答をお願いしています。

Q8.
 「オンラインを利用して調査票を提出したいのですが。」
A8.
 お配りしているオンラインシステムのご案内に記載されている毎勤ホームページ(アドレス:http://www-bm.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html)にアクセスし、「利用希望届」をダウンロードしてください。
 必要事項を入力後、様式内に指定の毎勤用メールアドレスまで当該ファイルを添付しメールにて御送信ください。(送信先メールアドレス:maikin@mhlw.go.jp)
 厚生労働省で毎月末日までのメール到着分をとりまとめ、翌月17日頃にオンライン調査システムの利用案内を送付します。翌月25日から、当月分の調査票をオンラインにて御提出いただけます。

※ 毎月末日までのメール到着分をとりまとめて処理するため、利用開始日は次のようになります。
   【例】:1月31日にメール送信 → 2月25日より2月分の調査票を提出可能
       2月1日にメール送信 → 3月25日より3月分の調査票を提出可能
 

御理解をお願いします

 迅速かつ正確に調査を実施するためには、事業所様の御尽力がどうしても必要です。
 円滑な調査の実施について御理解くださいますよう重ねてお願い申し上げます。