![]() |
「毎月勤労統計調査」について |
(注)【16大産業】 ①鉱業,採石業,砂利採取業 ②建設業 ③製造業 ④電気・ガス・熱供給・水道業 ⑤情報通信業 ⑥運輸業,郵便業 ⑦卸売業,小売業 ⑧金融業,保険業 ⑨不動産業,物品賃貸業 ⑩学術研究,専門・技術サービス業 ⑪宿泊業,飲食サービス業 ⑫生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)⑬教育,学習支援業 ⑭医療,福祉 ⑮複合サービス事業 ⑯サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。) |
| 1)常用労働者 「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する人です。①期間を定めず雇われている人②1か月を超える期間を定めて雇われている人③日々または1か月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2か月にそれぞれ18日以上雇われている人 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうちで次のいずれかに該当する人です。①1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い人②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、1週の所定労働時間が一般の労働者よりも短い人 2)出勤日数 調査期間中に、常用労働者が実際に就業した日数です。有給でも実際に出勤しなかった日は含めません。また、1時間でも就業すれば1出勤日とします。 3)労働時間 「実労働時間」とは、労働者が実際に働いた労働時間のことです。給与の算定の有無理由の如何を問わず、実際に事業活動に従事していない時間は含めません。よって、休憩時間は除いています。ただ、運輸関係労働者等の手待時間は労働時間と見なして含んでいます。 「所定内労働時間」とは、あらかじめ就業すべきと定められた時間帯の範囲内での労働時間です。 「所定外労働時間」とは、あらかじめ就業すべきと定められた時間帯の範囲外での労働時間で、いわゆる残業、早出、休日出勤等のことです。 |
| 4)現金給与 「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として、使用者が常用労働者に通貨で支払うもの(税込み)をいいます。 「きまって支給する給与」とは、労働協約、就業規則等によって、あらかじめ定められている算定方法によって算定され支給される給与のことです。 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」の中で超過労働給与以外のものです。 「所定外給与」とは、所定労働時間を超える時間の労働や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことで、いわゆる時間外勤務手当、休日出勤手当等が該当します。 「特別に支払われた給与」とは、現金給与のうち、決まって支給する給与を除いた部分で次のいずれかです。 ①賞与(ボーナス) ②ベースアップが行われた場合の差額追求分 ③3か月を超える期間で算定される現金給与 ④その他、臨時に支払われた現金給与 5)労働異動率 「入(離)職率」とは、採用(退職)、出向及び同一企業内の他の事業所から転入(転出)によって当事業所の労働者となった(なくなった)者の人数を、前月末常用労働者数で除した数値です。 |
| 調査事業所からの報告をもとにして、県内の常用労働者5人以上のすべての事業所に対応するよう推計します。 公表数値 ① 平成22年1月分以降は、平成19年11月に改訂された日本標準産業分類に基づいて集計しています。 ② この改訂により、平成21年12月分まで使用していた旧産業分類(平成14年3月改訂版)との間に、事業所数等について大きな変動が生じる産業もあることから、平成21年以前の結果との接続については、平成18年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・旧間の変動を基準として、その変動が3%以内に収まる産業については単純に接続させることとします。 変動が3%以内に収まらない産業については接続をせず、実数のみを公表します。またこのため指数及び前年比(差)を計算できないことから、表中は「-」と表記してあります。 ③ 指数は平成17年平均=100としています。 ④ 「実質賃金指数」=名目賃金指数÷消費者物価指数(総務省統計局調べ、平成17年基準:持ち家の帰属家賃を除く総合、新潟市分)×100 ⑤ 前年同月比(前年比)は指数を用いて計算します。従って、実数値による比較とは異なる場合があります。 ⑥ 「調査産業計」は、事業所数が少ないために公表できない産業(鉱業,採石業,砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、複合サービス事業)も含み、「事業所規模5人以上」は「事業所規模30人以上」を含んでいます。 |