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【十日町】自立支援医療(精神通院医療費)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060625 更新日:2019年8月29日更新

 世帯の所得が一定以下で、精神疾患により継続して通院しなければならない方に対し、医療費の助成を行っています。

 認定された場合、精神疾患に関する通院の医療費が1割負担に軽減されます。
 また、治療状況や世帯の所得状況によっては、医療費に自己負担限度額が設定され、限度額以上の医療費については負担がなくなる場合もあります。

申請方法

手続きは市町窓口で受け付けておりますので、詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください。
(お問合せ先)

  • 十日町市 福祉課 電話:025-757-3782
  • 津南町 福祉保健課 電話:025-765-3114

必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 医師の診断書
  3. 重度かつ継続の意見書(該当する方のみ)
  4. 同意書
  5. 健康保険証のコピー
    • 国民健康保険・国民健康保険組合:国民健康保険加入者全員分
    • 被用者保険:受診者本人
    • 後期高齢者医療:世帯で後期高齢者医療加入者全員分
  6. 世帯の市民税課税状況がわかる書類(所得課税証明書など)
  7. 受診者の収入がわかる書類(年金振込通知、通帳のコピーなど)
    ※申請書等の用紙は市町村窓口に用意してあります

その他

  • 認定された場合は「自立支援医療(精神通院)受給者証」が発行されますので、保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
  • 受給者証に記載された医療機関でのみ使用できます。
  • 受給者証の有効期限は、市町村への申請日から1年後の日の前月末までです。
    〈例:令和2年6月13日に申請した場合:令和2年6月13日から令和3年5月31日まで〉
  • 有効期限が近づいた方へは市町村から案内が届きますので、更新の手続きをしてください。
  • 住所・氏名・保険証が変わった、別の医療機関を受診したいなどの場合は、手続きが必要ですので、市町へお問い合わせください。
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