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【十日町】ご存じですか?食品の栄養表示

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060585 更新日:2019年5月29日更新

十日町地域での相談窓口

十日町地域での相談窓口の画像 <十日町市、津南町の食品製造等事業者の方へ>
 食品の栄養表示(保健事項)に関する相談窓口が、平成26年4月より変更になりました(食品表示法の他の事項に関する所管区域は今まで通りです)。
 栄養表示に関するご相談の際は、あらかじめ電話・Fax等で以下へご連絡の上、できるだけ訪問予約を取ってください。

 南魚沼地域振興局健康福祉環境部 地域保健課
 Tel 025-772-8137  Fax 025-772-2190

平成27年4月1日より食品表示法が施行されました

平成27年4月1日より食品表示法が施行されましたの画像 食品の表示は、消費者が食品を購入したり正しく使用する上での重要な情報源です。今までは食品衛生法、JAS法などさまざまな法律によって表示の決まりが設けられていましたが、このたび包括的で一元的な制度=「食品表示法」ができました。

 その中では、今まで任意表示となっていた栄養成分表示についても原則として義務化となり、2020年(令和2年)3月31日までに表示を完了させる必要があります。

 詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

食品表示に関するお知らせ(消費者庁のホームページが開きます)<外部リンク>

消費者の皆様へ

消費者の皆様への画像 食品には、消費者にとって大事な表示が多くありますが、そのことについて学ぶ機会はあまりありません。

 例えば、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品以外の食品に、健康の維持及び増進に役立つ旨の表示をすることはできません。
 (例:一般の食品に、血圧が高い方にオススメ、お腹の調子を整える○○、など効果や効能を表示すると、食品表示法だけでなく薬機法等他法も含め違反になる可能性があります。)

 表示について理解を深め、商品の表示を参考にして、ご自分の健康状態に応じて適切に食品を選択しましょう。

食品表示に関するパンフレット<外部リンク>

食品事業者の皆様へ

  自社商品に、栄養素や健康の保持増進等に関する何らかの表示がありますか?ある場合、その表示は前出の制度を踏まえた正しい表示になっていますか?

 表示に関するさまざまなきまりは、所管省庁や関係団体のホームページ・発行物等に詳しく掲載され、誰でも調べることができます。制度を知らないまま不適切な表示をしていると、消費者の健康を損なう恐れがあり、法律違反になることもあります。
 事業者の責務として、きちんと調べて正しく対応しましょう。

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