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【十日町】「在宅重度重複障害者介護見舞金」制度のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060645 更新日:2019年3月29日更新

在宅重度重複障害者介護見舞金とは

在宅重度重複障害者介護見舞金とはの画像 「在宅重度重複障害者介護見舞金」とは、施設に入所することが困難な重度重複障害者を在宅で常時介護している保護者の方に対して県が見舞金を支給する制度です。

受給できる人

 施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者

支給条件と見舞金の内容

見舞金の対象となる障害者

次の全てを満たす人

  1. 療育手帳「A」の交付を受けている人
  2. 身体障害者手帳(1級)の交付を受けている人で、次の障害区分ごとの障害が重複している人
    • 視覚障害 1級、2級
    • 聴覚障害 2級
    • 肢体不自由 1級、2級
    • 内部障害 1級

見舞金等

  • 見舞金 月額20,000円
  • 支給月 7月、11月、3月

 障害者若しくはその配偶者又はその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。

 次の場合は、受給資格が無くなります。

  1. 障害者が施設等に入所したとき
    (ただし、通所施設は除きます。)
  2. 障害者が県外へ住所を移転したとき
  3. 障害者が新潟市へ住所を移転したとき

窓口

十日町地域振興局健康福祉部 地域保健課(電話025-757-2401)

又は

十日町市福祉課 障がい福祉係(電話025-757-3782)
津南町福祉保健課 福祉班(電話025-765-3114)

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