ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 農産物検査法について

本文

農産物検査法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060573 更新日:2023年8月16日更新

農産物検査に関する事務・権限の移譲について

 平成28年4月1日から、農産物検査法に係る事務・権限が国から県に移譲されました。
 農産物検査法(昭和26年法律第144号)で義務付けされている下記事項の提出先は、これまでの北陸農政局から新潟県農林水産部食品・流通課となりました。
 なお、県域を越えて検査を行う検査登録機関(広域登録検査機関)については、引き続き国の所管となります。

  1. 地域登録検査機関の登録、登録の更新、変更登録及び登録事項の変更に関する書類
  2. 農産物検査の検査結果報告書(平成28年4月検査分から)
  3. 業務規程の変更に関する書類

農産物検査に関する各種手続きについて

関連情報(農林水産省ホームページ)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ