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新潟県ホーム の中の農林水産業の中の米トレーサビリティ制度について

 米トレーサビリティ制度について

2010年08月12日

平成22年10月1日に米トレーサビリティ法が施行されました

 平成22年10月1日の米トレーサビリティ法施行に伴い、対象品目となる米(玄米、精米、砕米等)・米加工品(米飯類、米粉、もち、だんご、米菓、清酒等)の仕入・販売等を行う事業者は、その記録を原則3年間、保存することが義務付けられました。また、平成23年7月1日から産地情報を伝達する必要があります。
<パンフレット>米トレーサビリティ法の概要(平成22年3月版)( PDF形式   469 キロバイト)
 詳細な情報は、下のリンク先でご確認ください。

対象事業者

 それぞれの事業者の方別に要点をまとめたチラシを以下のとおり添付しますので、該当のチラシをご覧ください。