検索したい文字を入力します
新潟県ホーム
健康・福祉
暮らし・環境
産業・労働・まちづくり
教育・文化
県の施策・行政
お知らせ・ご案内
事業者・就業者版
地域版
標準の文字
大きな文字
色変更
RSS配信
サイトマップ
このページは、スクリプト(Javascript)を使用しています。
新潟県ホーム
農林水産業
米トレーサビリティ制度について
米トレーサビリティ制度について
2010年08月12日
平成22年10月1日に米トレーサビリティ法が施行されました
平成22年10月1日の米トレーサビリティ法施行に伴い、対象品目となる米(玄米、精米、砕米等)・米加工品(米飯類、米粉、もち、だんご、米菓、清酒等)の仕入・販売等を行う事業者は、その記録を原則3年間、保存することが義務付けられました。また、平成23年7月1日から産地情報を伝達する必要があります。
<パンフレット>米トレーサビリティ法の概要(平成22年3月版)( PDF形式 469 キロバイト)
詳細な情報は、下のリンク先でご確認ください。
農林水産省ホームページの米トレーサビリティ制度のページ
対象事業者
それぞれの事業者の方別に要点をまとめたチラシを以下のとおり添付しますので、該当のチラシをご覧ください。
米生産者の皆様へ( PDF形式 329 キロバイト)
米加工品製造業者の皆様へ( PDF形式 405 キロバイト)
小売販売業者の皆様へ( PDF形式 262 キロバイト)
流通業者の皆様へ( PDF形式 331 キロバイト)
外食業者の皆様へ( PDF形式 352 キロバイト)