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内水面(河川・湖沼)における特別採捕許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060111 更新日:2020年5月21日更新

 新潟県内の河川・湖沼において、調査・教育等を目的とした水産動植物の採捕を行う際、その内容が新潟県漁業調整規則に抵触する場合は、特別採捕許可を取得し、調整規則の適用除外を受ける必要があります。

新潟県漁業調整規則 [PDFファイル/325KB]

適用除外を必要とする主な内容

  • 魚種(さけなど)
  • 期間(いわな・やまめは、10月1日~翌年2月末日まで採捕禁止 等)
  • 全長規制(いわな・やまめは全長15cm以下採捕禁止 等)
  • 許可の必要な漁具、漁法(刺網、小型定置網 等)
  • 禁止漁具(水中に電流を通じてする漁法 等)
  • 禁止区域

上記以外にも規制対象となる内容がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

特別採捕許可申請に必要な書類

  • 特別採捕許可申請書(様式は下のPDFファイル参照)
  • 漁業協同組合の同意書(※採捕を行う区域が漁業権の対象河川・湖沼の場合)
  • 調査、活動計画書(採捕活動の内容が分かるもの)

※その他必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

特別採捕許可申請書例 [Wordファイル/19KB]

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