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外来魚について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060089 更新日:2022年6月20日更新

1 外来魚の対策

 現在、新潟県の主要な河川・湖沼においてブラックバス類・ブルーギルなどの外来魚の生息が確認されています。これらの外来魚は、強い魚食性と繁殖力を持っており、新潟県では平成11年から全国に先駆けて、新潟県内水面漁場管理委員会が採捕後の再放流(リリース)を禁止する委員会指示を発動しました。その後、国によって「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律(通称:外来生物法)」が、平成16年に制定され、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルについては特定外来生物に指定されました。

 これら外来魚への対策として、漁業協同組合では駆除活動を実施し、在来水産資源の保護を図っています。また、新潟県内水面水産試験場では、生息する水域に合わせた効率的な外来魚の駆除手法について研究を行っています。

2 ブラックバス・ブルーギルってどんな魚?

 ブラックバス類・ブルーギルは、共に北米原産の魚で強い魚食性と繁殖力を持っています。また、コクチバスは、冷水域や流れの速い水域でも生息が可能なため、アユやイワナなど重要な魚に大きな影響を与えます。ブルーギルは、群れをなして行動し、魚類やその稚魚、卵などを食べます。
 ブラックバス類・ブルーギルについてもっと詳しく知りたい方は、内水面水産試験場のHPをご覧ください。

新潟県内水面水産試験場

オオクチバスの画像
オオクチバス

コクチバスの画像
コクチバス

ブルーギルの画像
ブルーギ

3 外来魚の飼育、運搬、保管等の禁止

 現在、オオクチバス等の特定外来生物については、外来生物法によって、その飼育、運搬、保管等が禁止されており、違反した場合には法律によって罰せられます。
 外来生物法の詳細については、環境省ホームページの内容をご確認ください。

外来生物法のページ(環境省HP)<外部リンク>

4 再放流(リリース)の禁止

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、新潟県内水面漁場管理委員会では、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
 
 次に掲げる水産動物は、採捕した河川湖沼及びこれと連続する水域に放流してはならない。
 ただし、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。

  1. ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう)
  2. ブルーギル

5 外来魚に関するQ&A

Q 内水面漁業調整規則と委員会指示の適用範囲は、どこですか?
A 県内の河川・湖沼(公共水面に限る)に適用されます。それ以外の私有水面には適用されません。

Q ブラックバスを釣っても良いのですか?
A 再放流禁止の委員会指示は、釣った後の再放流を禁止したものであって、釣る行為自体を禁止したものではありません。ルールを守って楽しく釣りをしてください。

Q 釣った魚を持ち帰れない場合、どのように処理すればよいのですか?
A 釣った魚は、釣り人が責任を持って処理してもらいたいと考えておりますが、やむを得ず処理できない場合は、最寄りの内水面漁業協同組合までお届けください。また、処理用の生け簀が設置されている場所もありますのでご利用ください。

Q ブラックバスは食べられるの?
A ブラックバスは、スズキの仲間であり、白身でおいしい魚です。しかも、老化を防止するアミノ酸であるタウリンが、淡水魚としては極めて多量に含んでいます。釣り上げた後に活け締め、氷冷等の処理をすればとてもおいしい魚です。

ブラックバス料理のレシピ

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