新潟県ホーム の中の農林水産業の中のコイヘルペスウイルス病に関する情報

 コイヘルペスウイルス病に関する情報

2009年12月25日
①コイヘルペスウイルス(KHV)病とは
● コイヘルペスウイルスにより発症するコイ(マゴイ、ニシキゴイ)特有の病気で、コイ以外の魚には感染しません。
● 人に感染することはありません。
● 感染したコイを食べても、人体には全く影響ありません。
②本県の発生状況
● 平成20年は、5市11件(16尾)について、KHV病が確認されました。
● 平成21年は、7市町15件(35尾)について、KHV病が確認されています。 (12月25日現在)

 市町村  陽性確定尾数  発生件数 
 長岡市  12  4 (業者4)
 十日町市  3  1 (業者1)
 川口町

 6

 2 (業者2)
 津南町  5  4 (民家4)
 五泉市  3

 1 (河川1)

 上越市  3  1 (業者1)
 新潟市  3

 2 (民家2)

 7市町  35 (合計)  15 (合計)

 区分  平成20年  平成19年  平成18年 平成17年 
発生市町村数   5  7  11 13 
陽性確定尾数   16  36  90 188 

発生件数

11(業者4、民家7) 

16(業者5、民家8、河川等2) 

 31(業者18、民家13)

94(民家93,河川1)

③県民の皆様へのお願い
●新潟県では、KHV病のまん延を防止するため、新潟県内水面漁場管理委員会で以下の措置を実施しています。
・阿賀野川水系の本流及び支川の区域、および鳥屋野潟でのコイの持ち出し・放流は禁止されています。また、それらの区域で釣ったコイを持ち帰るなど、コイを生きたまま持ち出すことはできません。また、いかなるコイも放流することや捨てることはできません。
・その他の県内の河川などでの放流の制限
県内全域の河川と湖沼では、KHV病検査で陰性と確認されていないコイを放流することはできません。
※ ただし、いずれの場合も釣ったコイをその場で放すことは差し支えありません。
●これらの措置は、新潟県内水面漁場管理委員会指示に基づくもので、平成22年3月31日まで実施されます。また、違反した場合には処罰されることがあります。

また、次の点にも注意してください。
●河川水や農業用水でコイを飼育するのは危険ですので、地下水や脱塩素した水道水で飼育してください。
●コイを購入等する場合は、購入先に安全の確認を行ってください。
●川や池などでコイの大量死や異常が見られた場合には、下記の窓口まで連絡してください。

 名称  電話番号   FAX番号
 新潟県農林水産部水産課      
025-280-5315 
 025-283-0361
 新潟県内水面水産試験場
0258-22-2109 
 0258-22-3398

関連リンク集

コイヘルペスウイルス病対策について

コイヘルペス防疫マニュアル( PDF形式   210 キロバイト)

報道資料一覧

報道資料 7月1日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 7月29日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 8月4日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 8月13日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 10月15日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 10月16日( 一太郎形式   216 キロバイト)
報道資料 11月16日( 一太郎形式   216 キロバイト)
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