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新潟海区漁業調整委員会履歴及び経歴証明事務取扱要領
新潟海区漁業調整委員会履歴及び経歴証明事務取扱要領
新潟海区漁業調整委員会履歴及び経歴証明事務取扱要領
平成12年9月4日制定
1 趣旨
この要領は、職員の履歴及び経歴証明(以下「履歴等証明」という。)に係る事務手続きについて必要な事項を定めるものとする。
2 証明申請者
職員の履歴及び経歴は、「個人情報」に該当するので、個人情報の保護の観点から次に掲げる者からの申請を除き、証明することはできない。
- 現に在職する職員及び新潟海区漁業調整委員会の職員であった者
- 国、地方公共団体及びこれらに属する機関
- 国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する組合
3 証明権者
履歴等証明は会長が行うものとする。
ただし、「新潟海区漁業調整委員会の職員であった者」についての証明は、退職時の会長が次のとおり行う。
(1)退職時の会長は、新潟海区漁業調整委員会の職員であった者の履歴事項について、当該職員の勤務経歴にかかわらず、他会長の発令事項についても証明するものとする。
(2)(1)にかかわらず、申請者が自己の都合等により、退職時の会長以外の勤務経歴についての証明を請求する場合は、請求期間にかかる会長が当該履歴事項についての証明を行う。
4 手数料の徴収
新潟県手数料条例(平成12年新潟県条例第5号)に基づき、次のとおり手数料を徴収する。
- 対象者 新潟海区漁業調整委員会の職員であった者(臨時又は非常勤職員を含む)
- 徴収金額 新潟県手数料条例で定める額
- 徴収方法 申請者は住所、氏名、生年月日、新潟県漁業調整委員会退職年月日、退職時の所属、使用目的及び部数を明記した申請書(別紙様式例参照)に新潟県収入証紙を貼付して納めるものとする。