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新潟海区漁業調整委員会傍聴要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005300 更新日:2020年5月26日更新

新潟海区漁業調整委員会傍聴要領

新潟海区漁業調整委員会傍聴要領

1 目的

 新潟海区漁業調整委員会事務規定第6条第3項による新潟海区漁業調整委員会(以下、「委員会」という。)の会議の傍聴に関する手続については、この傍聴要領の定めるところによる。

2 傍聴の手続

  1. 会議の傍聴を希望する者は、会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名及び住所を記入し、新潟海区漁業調整委員会会長(以下、「会長」という。)の許可を得た上で、係員の指示に従って会議の会場に入室する。
  2. 傍聴の受付は先着順で行い、会議の開催予定時刻前であっても、定員になり次第終了する。

3 会議の傍聴

  1. 傍聴人は、定められた場所以外に立ち入ってはならない。
  2. 傍聴人は、議場において発言し、又は騒ぐ等委員会の審議を妨げる行為をしてはならない。
  3. 傍聴人は、会場において飲食又は喫煙をしてはならない。
  4. 傍聴人は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。
  5. 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
  6. 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。この場合においては、傍聴人は、すみやかに退場しなければならない。

4 傍聴人の人数の制限

 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

5 傍聴の禁止

 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

  • ア 凶器その他危険を生じるおそれのある物を所持する者
  • イ のぼり、旗等を携帯する者
  • ウ 酒気をおびている者
  • エ その他議長が議事の正常な運営をする上で特に不適当と認めた者

附則

この要領は、平成12年2月21日より実施する。

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