新潟県ホーム の中の農林水産業の中の離島漁業再生支援交付金等関係要綱

 離島漁業再生支援交付金等関係要綱

2007年02月01日

制度の趣旨

 離島の漁業は、本土に比べ輸送や生産資材の調達などの面で不利な条件にあり、漁業者の減少や高齢化が進行しています。
 このため、離島の漁業集落が行う「漁場の生産力の向上」や「集落の創意工夫を活かした新たな取組」などの漁業再生活動への支援を通じ、離島漁業の再生を図ることを目的とした、離島漁業再生支援交付金制度が発足しました。
 県では、新潟県水産関係市町村交付金交付要綱内で本制度について定め、市町村が漁業集落の取組を支援するのに必要な経費に対して、交付金を交付しています。

要綱の本文

新潟県水産関係市町村交付金交付要綱(平成22年4月1日制定)
(趣  旨)
第1 知事は、水産物の安定供給の確保、水産業の健全な発展及び離島における漁業の再生を実現するため、市町村が実施する水産業の振興に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において市町村に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)
第2 第1に規定する事業に要する経費及びこれに対する交付率は、別表1に定めるとおりとする。

(流用の禁止)
第3 別表1の区分の欄に掲げるⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの交付金については、それぞれ相互に流用してはならない。 
2 別表1の区分の欄のⅠの経費の欄に掲げる1の(2)、2の(3)及び3の(3)以外の経費を1の(2)、2の(3)及び3の(3)に流用してはならない。

(交付の条件)
第4 この交付金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第7に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(第7に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、交付金の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(6) この交付金により取得した資材・機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(7) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(8) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(9) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請書)
第5 規則第3条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式のとおりとし、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。ただし、交付決定の変更を申請しようとする場合は、別記第1号様式の2によるものとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該交付金に係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税等相当額が明らかでない場合はこの限りでない。

(変更の承認申請)
第6 第4の(1)又は(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業計画変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)
第7 第4の(1)又は(2)に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 別記第1号様式第2の事業の内容における成果目標の新設、変更及び廃止。ただし、当該年度における交付額の変更を伴わない場合であって、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官通知)第2の1の(11)に基づく事業計画の変更の承認を受けた場合を除く。
(2) 別表1の区分の欄に掲げるⅠの交付金において、別記第1号様式第2の事業の内容における事業の実施地区又は事業実施主体の変更
(3) 別記第1号様式第2の事業内容における附帯事務費の新設又は廃止
(4) 別表1の区分に掲げるⅡの交付金において、交付金要望額の交付率との合計を増額する場合 

(事業の中止又は廃止の承認申請)
第8 第4の(3)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第3号様式による事業中止(廃止)承認申請書を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに知事に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第9 第4の(4)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(申請の取下げ)
第10 規則第7条の規定による期日は、交付金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(状況報告)
第11 規則第10条の規定による報告は、交付金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において別記第4号様式により事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに知事に提出して行うものとする。ただし、第14の規定により概算払の請求をする場合は、概算払請求書の提出をもって代えることができる。

(実績報告)
第12 規則第12条の規定による実績報告書は、別記第5号様式のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
3 第5の2ただし書により交付の申請をした場合は、1の実績報告書を提出するに当たって当該交付金に係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 第5の2ただし書により交付の申請を行い、1の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該交付金に係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第6号様式による消費税等相当額報告書により速やかに知事に報告するとともに、知事の納入通知書を受けてこれを納付しなければならない。

(取得財産の処分の制限)
第13 規則第19条第4号に規定する財産は、事業により取得した価格が1件500,000円以上の機械及び器具とする。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(概 算 払)
第14 概算払により交付金の交付を受けようとする場合は、別記第7号様式による概算払請求書を知事に提出するものとする。

(特許権等)
第15 市町村は、交付金事業の結果得られた技術開発が特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)の対象となるときは、遅滞なく当該特許権等を取得するための手続をとるとともに、別記第8号様式の特許権等出願届出書を知事に提出しなければならない。
2 市町村は、前項の規定により特許権等を取得したときは、遅滞なく別記第9号様式の特許権等取得届出書を知事に提出しなければならない。
3 市町村は、1の規定により取得した特許権等の利用又は処分については、知事の指示に従わなければならない。

(帳簿等の整備保管)
第16 市町村は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、別記第10号様式の財産管理台帳及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。

(書類の提出部数)
第17 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、正副2部とする。
2 この要綱の規定により知事に提出する書類は、佐渡市にあっては、知事が別に定めるものを除き佐渡地域振興局長を経由して提出しなければならない。
     
(雑  則)
第18 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は別に定める。

   附   則

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この要綱の施行前に旧要綱の規定により行うこととされている事業実施後の措置、報告等については、なお従前の例によることとする。
(1) 新潟県離島漁業再生支援交付金等交付要綱
(2) 新潟県強い水産業づくり交付金交付要綱
3 この要綱実施の際、現に提出されている交付金交付申請書は、この要綱に基づき提出されたものとみなす。

        附   則

1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用前に旧要綱の規定により行うこととされている事業実施後の措置、報告等については、なお従前の例によることとする。

様式等(離島漁業再生支援交付金交付金関係部分)

別表( PDF形式   48 キロバイト)
要綱第1号様式( PDF形式   26 キロバイト)
要綱別記第1号様式の別紙(離島交付金)( PDF形式   41 キロバイト)
要綱別記第1号様式の別紙(推進交付金)( PDF形式   38 キロバイト)
要綱第1号様式の第3以降( PDF形式   73 キロバイト)
要綱1-2~4号様式( PDF形式   51 キロバイト)
要綱第5号様式( PDF形式   24 キロバイト)
要綱第7号様式( PDF形式   24 キロバイト)
要綱第10号様式( PDF形式   80 キロバイト)
新潟県水産関係市町村交付金交付要領( PDF形式   107 キロバイト)
水産関係地方公共団体交付金等実施要領(国要領)( PDF形式   1641 キロバイト)
水産関係地方公共団体交付金等実施要領の運用について(国運用)( PDF形式   1244 キロバイト)
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