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令和元年10月1日から、社会保障の安定財源の確保などを図るため、消費税及び地方消費税の税率が下記のとおり引き上げられました。
引上げ分の地方消費税は、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充てられます。
引上げ分の使途の詳細に関してはこちらをご覧ください(政府広報)<外部リンク>
区分 |
消費税率 | 地方消費税率 | 計 |
---|---|---|---|
平成9年4月1日~ | 4% | 1% | 5% |
平成26年4月1日~ | 6.3% | 1.7% | 8% |
令和元年10月1日~(現行) | 7.8% | 2.2% | 10% |
税率の引上げについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
令和元年10月の消費税率(地方消費税を含む。)10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税・地方消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されました。
制度の内容など詳細については、下記ホームページをご覧ください。
軽減税率制度に関するお問い合わせは、国税庁の以下の相談窓口などで受け付けています。
「消費税・地方消費税についての大切なお知らせです」(総務省作成チラシ) [PDFファイル/1.56MB]
消費税率(地方消費税を含む。)の引き上げに際し、消費税(地方消費税を含む。)の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法))」が平成25年10月1日から施行されました。
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