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事例1 携帯電話の機種変更をするためショップに行き、端末代金を分割払いにしたら、支払い総額の他に頭金を支払うよう言われた。頭金は代金の一部ではないのか。 事例2 国内通話かけ放題のプランが含まれる格安スマホを契約した。携帯電話会社が指定する無料通話アプリをインストールするだけで通話料金がかからないと思っていたが、高額な通話料金を請求された。 |
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消費者庁イラスト集より |
春は、携帯電話の契約が増える時期です。それに伴い契約や利用について、さまざまなトラブルの相談が寄せられます。 事例1について 携帯電話業界では、端末代金を分割で支払う場合、あらかじめ定められた「割賦払い額」の上乗せという意味で「頭金」という用語を用いて、割賦総額に含まない金額を設定していることがあります。携帯電話端末の価格は販売店によって異なりますので、支払い総額、支払い条件等、不明点があるときは販売店に説明を求め確認してから契約するようアドバイスしました。 事例2について 格安スマホ会社は利用料金が比較的安価である一方、従来の携帯電話会社と同じ方法でサービスを利用できるとは限りません。 この相談者の場合は「無料で通話するためには、無料通話アプリをインストールし、そのアプリを利用して通話することが必要」ということが契約書に記載されていました。契約書、利用規約等でサービス内容や利用条件をよく確認するようアドバイスしました。 トラブルにあわないために携帯電話の契約は、料金体系やサービス内容の条件は各社さまざまです。契約する前によく説明を受けることや規約等を確認しましょう。特に格安スマホ会社は実店舗が少なかったり、サポート体制が電話やメールのみに限られる場合もありますので、サポート内容や問合せ方法も確認し、目先の価格の安さだけにとらわれず、自身の利用状況等を把握したうえで、メリット・デメリットを理解して申し込むようにしましょう。 |
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消費者庁イラスト集より |