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【労働委員会】不当労働行為審査事件の命令書を交付しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0629979 更新日:2024年2月26日更新

 新潟県労働委員会(会長 櫻井英喜)は、1月26日(金曜日)に令和2年(不)第1号学校法人Y事件について、命令書を当事者に交付しましたので、お知らせします。

1 事件名

新労委令和2年(不)第1号学校法人Y事件

2 当事者

(1) 申 立 人  X1(個人)、X2労働組合、X3労働組合(以下、「申立人ら」という)

(2) 被申立人  学校法人Y

3 事件の概要

 被申立人は、X2労働組合の組合員である申立人X1を、不適切な言動を繰り返した等の理由により令和2年3月31日付けで解雇した。
 申立人らは、申立人X1の解雇が労働組合の組合員であることを理由とする不利益取扱(労働組合法第7条第1号)、労働組合の運営に対する支配介入(同条第3号)及び労働委員会に対して申立てをしたことを理由とする不利益取扱(同条第4号)に該当する不当労働行為であるとして、新潟県労働委員会に対し救済を申し立てた。

4 命令の内容

(1) 被申立人は、申立人X1の解雇を撤回しなければならない。

(2) 被申立人は、申立人X1に対し、解雇日の翌日から復帰するまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。

(3) 被申立人は、申立人らに対し、今後このような行為を繰り返さない趣旨の文書を手交しなければならない。

(4) 被申立人は、今後このような行為を繰り返さない趣旨の文書を、10日間掲示しなければならない。

5 審査の経過等

(1) 申立年月日   令和2年12月23日(令和2年(不)第1号)
(2) 審査委員    審査委員長 櫻井 英喜、審査委員 目黒 千早
(3) 参与委員    労働者側委員 橋本 義明、桑原 典子
            使用者側委員 徳武 裕一、酒井 春男
(4) 審査概要    委員調査19回、審問4回
(5) 結審日     令和5年7月24日
(6) 公益委員会議  合議10回
(7) 判定日     令和6年1月18日
(8) 命令書交付日  令和6年1月26日

参考

〇労働組合法(抄)

(不当労働行為)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

 (2) (略)

 (3) 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

 (4) 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和21年法律第25号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

 

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