寺泊港において、所有者不明のボートが放置された状態を解消するため、港湾法第56条の4第2項に基づき、所有者不明船舶等について、令和5年11月27日付けで令和5年12月12日までに撤去しない場合は、簡易代執行を行う旨の公告を行いました。
明日までに自主撤去がされない場合、簡易代執行により県が撤去します。
1 撤去開始日時
令和5年12月13日(水曜日)午前9時 (荒天の場合、延期することがあります。)
2 場所
寺泊港放置等禁止区域(撤去作業は中央ふ頭付近の緑地から開始します。)
3 撤去物件
船舶及びその係留、固縛又は保管に用いられる物品
(12月11日(月曜日)午前9時現在69艘が未撤去)
4 取材について
取材を希望される方は、12月12日(火曜日)午後5時までに、連絡先を報道発表資料に記載の担当まで御連絡願います。
<外部リンク>
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