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令和6年能登半島地震により被災した企業等に対し試験手数料等を一部減免します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0629096 更新日:2024年1月16日更新
令和6年能登半島地震により被災した企業等を支援するため、工業技術総合研究所における手数料等を一部減免します。
減免期間が令和7年3月31日まで延長になりました。

減免内容

1 減免対象手続
  工業技術総合研究所の各技術支援センターにおける依頼試験等手数料及び機器貸付料

2 減免内容
 (1) 減免対象者
    令和6年能登半島地震により被災した企業等(被災証明書等により確認)

 (2) 減免割合
  ア 県内企業
   ○ 依頼試験等手数料:規定の額の4分の1を減免(10円未満は切り上げ)
   ○ 機器貸付料:規定の額の4分の3を減免(10円未満は切り上げ)
  イ 県外企業
   ○ 依頼試験等手数料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
   ○ 機器貸付料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免

 (3) 減免期間
   被災した日から令和7年3月末日までの間の申請

3 その他
  減免対象者のうち、既に手数料等を支払われた方には、減免分を還付します。
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