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インボイス制度の開始に伴う請求書記載事項の追加について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0607954 更新日:2023年9月14日更新

令和5年10月以降、請求書の記載内容に追加が必要となります。

令和5年10月1日以降の取引において、新潟県企業局に提出いただく請求書については、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応が必要になります。

適格請求書とするための必要記載事項

適格請求書(インボイス)とするための必要記載事項は次のとおり(うち制度開始に伴う追加・変更は太字)です。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

(2)課税資産の譲渡等を行った年月日

(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である場合、その旨の記載も必要)

(4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

(5)税率ごとに区分した消費税額等

(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書の様式例等

インボイス制度に対応した請求書の様式例及び記載例を以下に示しますので、参考としてください。
なお、レイアウト等はあくまでも一例ですので、上記の必要記載事項が含まれていれば、通常使用されている様式を使用いただいて構いません。

その他

・請求書等の押印省略等については、以下のホームページをご覧ください。
・工事代金請求書の様式については、以下のホームページをご覧ください。
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