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【上越】令和6年度 学校及び福祉施設の食品提供(バザー)講習会の開催について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2023412 更新日:2023年4月12日更新

令和6年度 バザー講習会を開催します。

1 開催日時
 第1回 → 6月18日(火曜日) 受付:13時30分~ 講習会:14時00分~15時30分
 第2回 → 8月 7日(水曜日) 受付:13時30分~ 講習会:14時00分~15時30分
2 会 場
  第1回 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) ディルーム(2階)
  第2回 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) 第1会議室(2階)
  (上越市春日山町3丁目8番34号)
3 申込方法
  受講申込書にご記入いただき、ファックスでお申し込みください。
(Fax番号:025-524-6998)
  受講申込みをいただいた方への受講承認の連絡はしておりませんので、申込んだ日時に受講してください。
4 申込期限
  第1回講習会 → 6月11日(火曜日)まで
  第2回講習会 → 7月31日(水曜日)まで 
5 その他
  講習会は、1回だけ受講していただければ結構です。
6 検便について
 ・受講申込みの際に検便容器の必要数をご記入ただいた場合は、講習会当日に容器をお渡しします。なお、容器の数に変更がある場合は、お手数ですが事前にご連絡ください。
 ・検便検査は、有料です。

  
●届出について
1 学校、保育所及び社会福祉施設などの行事に関連し、食品提供(バザー)を行う場合には「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」が必要です。
2 届出が必要な場合
  食品の調理行為を行う場合
※ 既製食品の販売のみの場合(営業許可施設で調理又は製造され包装された食品を仕入れ、何も手を加えずに販売する場合)は、届出は不要です。
3 届出の提出について
 行事開催の2週間前までに保健所へ届出を行ってください。    

バザーにおける食品提供の取扱要綱が改正されました。

● 改正のポイント
 1 食品の調理を行わない(既製品の販売のみ)場合、保健所への届出が不要となりました。
 2 次の(1)~(10)のいずれかにあてはまる方が、バザーの食品取扱責任者となる場合は、バザー講習会の受講が不要となりました。
  (1) 食品衛生監視員
  (2) 食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  (3) 調理師
  (4) 製菓衛生師
  (5) 栄養士
  (6) 船舶料理士
  (7) と畜場法に基づく衛生管理責任者
  (8) と畜場法に基づく作業衛生責任者
  (9) 食鳥処理衛生管理者
 (10) 知事等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者(食品衛生責任者)
● 改正要綱は、令和3年6月1日から施行されました。
 

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