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県立中央病院に対する是正勧告等への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:400010426 更新日:2024年4月26日更新

令和6年3月11日付けで新潟県立中央病院が上越労働基準監督署から、時間外労働に関して是正勧告及び指導を受けたことについて、本日付けで上越労働基準監督署に是正報告書を提出しましたのでお知らせします。

今回の是正勧告及び指導を真摯に受け止め、労働関連法令の遵守及び適正な労務管理に努めていきます。

是正勧告を受けた事項

是正状況

・時間外労働に関する協定(三六協定)の限度時間を超えて労働をさせていること。(※)

・超勤管理の徹底について、部門長等に周知。

・業務の見直しや平準化等の業務改善を行い、時間外勤務の縮減を図っていく。

・時間外労働に対し、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。

(労働時間関係記録に相違があることから、実態調査の上、その結果に基づき割増賃金を支払うこと。)

・労働時間関係の記録等の突合、職員への実態調査を実施する。

 

改善指導を受けた事項

改善状況

・労働時間の適正な把握をするための具体的な方策を講じること。

・労働時間関係の記録等を精査し、実態調査を実施すること。その結果に基づき割増賃金の支払いを行うこと。

・労働時間の適切な管理ついて、院内に周知。労働時間の適正な把握に努めていく。

・(上記是正勧告に対する是正状況のとおり)

・自己研鑽については、本人の申告や上司の確認等の記録を行い、労働時間と明確に切り分けて実施すること等の周知を図ること。

・労働時間の適切な管理ついて、院内に周知。上司による勤務状況の把握・確認を徹底し、労働時間に該当する場合は、時間外勤務として申告・命令等の手続を徹底していく。

※上越労働基準監督署からの立入検査(臨検監督)では、主に中央病院看護部の労働時間関係の記録(令和5年10月分)の確認を受けたが、是正勧告の対象となった職員の人数などは不明。

 

 

本件についてのお問い合わせ先
中央病院 事務長 小林 (電話)025-522-7711

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