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介護職員等による喀痰吸引等の実施について(第三号研修)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059782 更新日:2024年3月15日更新

介護の現場等におけるたん吸引等のニーズや実態を踏まえ、平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたん吸引等の行為を行えるよう法律上の整備がなされました。

喀痰吸引等研修(第三号研修)

喀痰吸引実施までの流れ

喀痰吸引等業務の研修申込み、申請、登録等

(1)基本研修の受講申込み

  令和5年度「基本研修(講義・シミュレーター演習)」の受講申込は締め切りました 

(2)基本研修(現場演習)及び実地研修の受講申込み

  令和5年度「基本研修(現場演習)及び実地研修」の受講申込について

(3)認定特定行為業務従事者認定証の申請・変更・再交付・辞退

(4)事業者の登録・更新・変更・辞退

登録研修機関の登録申請等

登録研修機関(第三号研修)情報

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)情報

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