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新型インフルエンザに関する対応について(障害者関係事業所)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059596 更新日:2019年3月29日更新

クラスター(集団発生)サーベイランスの休止および事業自粛の報告の休止について(4月8日付け・県通知)

 新型インフルエンザに係る対応については、皆様からご協力をいただいているところですが、クラスターサーベイランス等について下記のとおり変更になりましたのでお知らせします。

  1. クラスター(集団発生)サーベイランスの休止
    厚生労働省から平成22年3月26日付けで事務連絡があり、施設におけるクラスターサーベイランスは休止することとなりました。
  2. 保健所等への報告
    クラスターサーベイランスは休止となりますが、インフルエンザについては、平成17年3月10日付け福第1866号に基づき、所在市町村及び保健所への報告をお願いいたします。
  3. 事業の自粛等を行った場合の報告の休止
    平成21年8月28日付け福第877号(保育所については、平成21年8月27日付け児第491号)通知に基づく、通所施設における事業の自粛等を実施した場合の報告は休止します。

社会福祉施設等における新型インフルエンザの予防対策の徹底について(10月16日付け・県通知)

 新型インフルエンザについては、従来より適切な対応をお願いしているところですが、県内の社会福祉施設等においても新型インフルエンザの集団感染が報告されており、感染の拡大が懸念されています。
 ついては、集団感染等を防止するため、改めて下記の点に留意し、施設利用者や職員の感染防止対策を徹底されるようお願いします。
 なお、新潟県新型インフルエンザ対策本部では、別添のとおり本県のワクチン接種スケジュールを決定したところですので、施設利用者等への情報提供の参考としてください。

  1. 感染の予防
    1. 規則正しい生活とバランスのよい食事を心がけ、体調の維持に努めること。
    2. 定期的に窓を開けるなど、室内の換気に注意すること。
    3. 日常生活において、外出から帰った際の手洗い、うがいの励行及び人混みを避けるなど、感染の予防に努めること。
    4. 体温測定等や健康観察を十分に行ない、発熱(38度以上に限らない)、咳、鼻汁・鼻づまり、のどの痛みなどの症状がある場合は、マスクの着用や咳エチケットの徹底、外出を控えるなど、人にうつさないように留意し、早めに医療機関に受診すること。
    5. 受診に当たっては、あらかじめ、医療機関に電話で確認のうえ、受診時間や受診方法などの指示を受けるとともに、受診する際は、必ずマスクを着用するなど、感染防止に努めること。
  2. 感染の拡大防止
    1. 施設等における集団での感染の拡大を防止するため、1の(4)の症状が少しでも見られる場合、無理な通所や出勤は厳に慎むこと。
    2. 新型インフルエンザ患者(疑いを含む。)と濃厚な接触を持った者は、健康観察をより慎重に行うこと。
    3. 慢性呼吸器疾患や慢性心疾患等の基礎疾患を有する者等は、重症化するリスクが高いとされていることから、早期受診、早期治療について指導すること。
    4. 施設行事等の実施に際しては、適切な感染防止対策に十分配慮すること。
    5. 事業自粛等にあたっては、平成21年8月28日付け福第877号(保育所については、平成21年8月27日付け児第491号)通知を踏まえ、適切な感染拡大防止対策を実施すること。

社会福祉施設等における新型インフルエンザの予防対策の徹底について(通知)・スケジュール・報道資料[PDFファイル/580KB]

10月12日以降のクラスター(集団発生)サーベイランスへの協力について(10月13日付け・県通知)

 社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る対応について、添付ファイルのとおり厚生労働省から平成21年10月8日付けで事務連絡がありました。社会福祉施設等の対応については、大きな変更はありませんが、そのうち、クラスターサーベイランスへの協力については、下記のとおり10月12日から変更されましたので適切に対応してください。なお、今回の変更に伴い、平成21年9月4日付け福第931号通知は廃止します。
 また、感染拡大防止のため、新潟県新型インフルエンザ対策本部で作成した新型インフルエンザ啓発用の「チラシ」を送付しますので、施設利用者や職員等への周知にご活用ください。

通所及び短期入所施設における対応について(8月28日付け・県通知)

 新型インフルエンザの感染防止については、平成21年8月21日付け福第850号で通知しているところですが、社会福祉施設等の利用者や職員への感染が確認され、感染のさらなる拡大が懸念されています。
 引き続き、通所施設における集団感染の防止に努めていただくとともに、万一集団感染が発生した場合は、下記の目安を参考に適切な対応をとられるようお願いします。

  1. 感染の拡大防止
    1. 手洗い・うがいの励行や咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底すること。
    2. 症状のある利用者・職員等は、無理な通所、出勤はせず、医療機関を受診するなど適切な対応をとること。
    3. 慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する者等は、重症化するリスクが高いことから、早期受診、早期治療について周知すること。
  2. 事業の自粛等
    1. 施設において、新型インフルエンザの集団感染が発生した場合は、利用者の家族や保護者の理解を得ながら、事業自粛などの感染拡大防止策を検討すること。
    2. 事業自粛を検討する目安は、通常利用している人の10%程度が、新型インフルエンザ、インフルエンザA型又はインフルエンザ様症状により通所を取りやめたときとするが、施設及び事業の形態により適宜判断すること。(※デイサービス等毎日の利用者が変動するサービスについては、この目安によらず、症状のある利用者のサービス利用を自粛し、短期入所についても、新規受入を自粛するものとする。)
    3. 事業自粛の際には、家族や保護者の就労状況等により、福祉サービスの継続が必要な者に対しては、適切なサービスが実施されるよう留意すること。
    4. 事業自粛を行った場合は、対応内容(施設名、定員、現員、通所を取りやめた人数、自粛期間)を県の施設所管課(障害者関係は当課)へ報告すること。

あらためて、感染防止について(8月21日付け・県報道資料)

 全国的に新型インフルエンザが流行している中、県内でも患者数が増加しており、8月10日から16日までの1週間に100人以上の患者が報告されています。
 このような状況を踏まえ、引き続き利用者及び職員等の健康管理に留意されるとともに、これまでに発出した通知を参考に集団感染防止対策を徹底されるようお願いします。
 なお、新型インフルエンザ患者の発生に伴い、施設の休業や事業活動の縮小を行う場合は、速やかに当課までご連絡願います。

7月24日以降の体制について(保健所への報告)

 施設長は、入所者・利用者・職員等にインフルエンザ様症状がみられた場合、その症状の発生後7日以内に、その者を含め2名以上が、医師の診断を受けた上で新型インフルエンザの感染を強く疑われた場合は、所管の保健所(新潟市内の事業者は新潟市保健所に、新潟市以外の事業者は県の地域振興局健康福祉(環境)部)に連絡するようお願いします。
 これに伴い、平成21年5月15日付け高齢第147号・障第267号に基づく健康観察及び当課への報告は、7月24日を以て中止とします。
 詳しくは、以下の国からの通知、県からの通知(近日中に通知予定)を御参照願います。

7月24日以降の体制について(感染拡大の防止)

 施設内で患者や濃厚接触者が発生した場合の対応は、平成21年7月24日付け新潟県新型インフルエンザ対策本部発表の報道資料によることとするほか、以下の通知等を参照して、感染拡大の防止に努めてください。

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