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 新潟県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱

2010年09月14日
1 目的
 本事業は、県が認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)を設置し、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺状況と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体
 本事業は、県が指定した病院で実施するものとする。ただし、当該病院は、事業の内容に応じて、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。

3 指定
 本事業の実施を希望する病院は、指定申請書(別記第1号様式)を県に提出するものとし、県は、申請病院が本事業を実施することが適当と認められる場合は、指定通知(別記第2号様式)により指定する。
指定期間は原則、申請をした日から5年間とする。ただし、継続して申請をする場合で、指定期間終了前に申請をした時は、指定期間終了の翌日から5年間とする。

4 設置基準
 センターは、平日、週5日の稼働を原則とし、以下(1)及び(2)の基準を満たすものとする。
(1) 専門医療機関としての機能
ア 専門医療相談が実施できる専門の部門(以下「医療相談室」という。)を配置し、専門医療相談窓口、専用電話等必要な設備を整備し、その態勢が確保されていること。
イ 人員配置について、以下の(ア)から(ウ)を満たしていること。
(ア) 専任の日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験(具体的な業務経験については届出時に明記すること。)を有する医師が1名以上配置されていること。
(イ) 専任の臨床心理技術者が1名以上配置されていること。
(ウ) 医療相談室に、精神保健福祉士又は保健師等が2名以上配置されていること。
なお、医療相談室は、専門医療施設との調整、地域包括支援センターとの連絡調整、専門医療に係る情報提供、退院時の調整など、個々の患者の専門医療相談を行う機能を持つものとする。
また、精神保健福祉士又は保健師等のうち1名は常勤専従で地域包括支援センターとの連絡調整業務を担当することとし、他の1名以上は専任で他の業務を担当することとする。
ただし、地域包括支援センターとの連絡調整業務に限り、精神保健福祉士又は保健師等を補助する専従の職員を配置することができるものとする。
ウ 検査体制について、以下を満たしていること。
鑑別診断に係る検査体制については、当該センターにおいて、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検査の体制として、コンピュータ断層撮影装置(CT)又は磁気共鳴画像装置(MRI)を有していること。
ただし、コンピュータ断層撮影装置(CT)を有している場合であっても、磁気共鳴画像装置(MRI)を活用できる体制(他の医療機関との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)を含む。)が整備されていること。
なお、コンピュータ断層撮影装置(CT)については、原則として、同一法人かつ同一敷地内にあり、実質一体的な医療提供を行っている医療機関との連携体制が整備されている場合は、当該センターがコンピュータ断層撮影装置(CT)を有しているとみなすこととする。
また、上記に加え、脳血流シンチグラフィ(SPECT)を活用できる体制(他の医療機関との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)を含む。)が整備されていること。
エ 認知症疾患の周辺症状と身体合併症に対する急性期入院治療を行える一般病床と精神病床を有していること。
ただし、同一施設において、一般病床と精神病床の確保が困難な場合は、以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たしていること。
(ア) 認知症疾患の周辺症状に対する急性期入院治療を行うことができる精神病床を有する病院であり、重篤な身体合併症に対して、入院医療等を行うことができる他の医療機関との連携体制がとれていること(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)。
(イ) 身体合併症に対する急性期入院治療を行うことができる一般病床を有する病院であり、認知症疾患の周辺症状に対する精神病床における入院医療等を行うことができる他の医療機関との連携体制がとれていること(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)。
(2) 地域連携の機能
ア 情報センター機能
鑑別診断や入院医療の必要な患者の入院の調整等において、地域の認知症医療に関する連携の中核として機能していること。
イ 研修会、連携協議会
サポート医研修や、かかりつけ医研修の実施状況等を踏まえつつ、研修を自ら行い、又は他の主体の実施する研修に協力するなど、地域における認知症の専門医療に係る研修に積極的に取り組んでいること。
また、地域の連携体制強化のための認知症疾患医療連携協議会を組織し、開催していること。

5 事業内容
(1) 専門医療相談
ア 初診前医療相談
(ア) 患者家族等の電話・面談照会
(イ) 医療機関等紹介
イ 情報収集・提供
保健所、福祉事務所等との連絡・調整
ウ 地域包括支援センターとの連絡調整
(2) 鑑別診断とそれに基づく初期対応
ア 初期診断
イ 鑑別診断
ウ 治療方針の選定
エ 入院先紹介
(3) 合併症・周辺症状への急性期対応
ア 合併症・周辺症状の初期診断・治療(急性期入院医療を含む。)
イ 合併症及び周辺症状の急性期入院医療を要する認知症疾患患者のための病床として、連携する医療機関の空床情報を把握
(4) かかりつけ医等への研修会の開催
かかりつけ医を始めとする保健医療関係者等への認知症に関する知識の向上を図るための研修を実施
(5) 認知症疾患医療連携協議会の開催
地域の保健医療関係者、福祉関係者、地域包括支援センターなど介護関係者、有識者等から組織された協議会の開催
(6) 情報発信
認知症医療に関する情報発信

6 事業の分担
県が複数の病院を当該センターに指定する場合、5(4)及び(5)の事業については、指定された当該センターのうちその一部で実施することも可能とする。
県において、5(5)と同様の機能を有する会議等を設置、運営する場合は、その会議等を活用できるものとする。

7 実績報告
指定病院の管理者は、毎年以下の(1)から(3)に係る年間の実績を、別記第3号様式により翌年度の4月20日までに、県あて報告するものとする。
(1) 認知症疾患に係る外来件数及び鑑別診断件数
(2) 入院件数(センターを運営している病院における入院及び連携先の病院における入院(センターを運営している病院との連携による入院に限る。)それぞれの件数)
(3) 専門医療相談件数(電話による相談及び面談により相談件数それぞれの件数)

附 則
本要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月30日改正)
本要綱は、平成21年4月1日から適用する。

新潟県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱( PDF形式   107 キロバイト)
新潟県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱第1・2号様式( ワード形式   37 キロバイト)
新潟県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱第3号様式( エクセル形式   17 キロバイト)
新潟県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱新旧対照表( PDF形式   154 キロバイト)
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新潟県認知症疾患医療センター運営事業についてのお問い合わせ

障害福祉課精神保健係
電話:025-280-5201
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