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新潟県指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059799 更新日:2024年3月29日更新

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けるために必要な事項が定められています。

申請・届出様式

1 PDFファイル

2 Wordファイル

※ 指定の辞退の場合には、医療の担当を終了する日の前に一月以上の予告期間を設けることとされていますので、それを考慮したうえで申出書の提出をお願いします。

※ 「医療機関等コード」について、指定申請書を提出するまでに不明の場合には空欄のままでの提出も可能ですが、後日コードが明らかとなった後、直ちに連絡をお願いします。

更正医療・育成医療について

指定済み自立支援医療機関

一覧(育成・更生、精神通院)

【参考】指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指導等について

  指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指導等について

このページに関するお問い合わせは

障害福祉課 いのちとこころの支援室
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5201
ファクシミリ: 025-283-2062

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