(目的)
第1条 この制度は、回復途上にある精神障害者を一定期間職親に通わせ、集中力、 対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等の涵養を図るための社会適応訓練 を行うことによって、再発防止と社会的自立を促進し、精神障害者の社会復帰を図 ることを目的とする。
(定義)
第2条 「職親」とは、精神障害者に対する理解が深く、精神障害者に仕事の場を提 供し、社会適応訓練を行うことを通じて、その社会的自立を促進することに熱意を 有する事業所であって、知事が適当と認めたものをいう。
2 「対象者」とは、明らかに回復途上にあり、社会的規範を受けいれる状態にあるが、作業遂行の機能が不十分であるか、恒常的に維持されない通院中の精神障害者(知的障害者を除く。)であって、知事が社会適応訓練の効果が期待されると認めた者をいう。
(訓練期間)
第3条 訓練期間は、原則として6か月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、3年を限度として延長することができる。
(作業時間等)
第4条 作業時間は1日8時間以内、作業日数は原則として1か月20日以内とする。
ただし、作業時間及び作業内容等について、主治医等から特に指示があった場合にはその指示に従うものとする。
(協力奨励金)
第5条 知事は、職親に対して、協力奨励金として、対象者1人につき日額2,000円を支払うものとする。
(訓練手当)
第6条 知事は、対象者1人につき日額300円の訓練手当を支給するものとする。
(職親選定の基準)
第7条 職親選定の基準は、次のとおりとする。
1 事業所の環境等の適否
ア 作業所の人的、物的環境の良否
イ 経営の安定性
ウ 対象者を酷使するおそれの有無
2 精神障害者に対する理解とその社会適応促進に対する熱意の程度
3 作業の適否
ア 作業の難易性及び適応性
イ 危険性の有無
4 その他必要な事項
(職親の申込み、決定等)
第8条 職親になることを希望するものは、別記第1号様式による精神保健職親申込書(以下「職親申込書」という。)を当該事業所の所在地を管轄する保健所長を経由して知事に提出するものとする。
2 保健所長は、職親申込書を受理したときは、前条の基準に基づき必要な調査を行 い、別記第2号様式による精神保健職親調査書(以下「職親調査書」という。)を添えて知事に進達するものとする。
3 前項の調査を行うに当たっては、必要に応じ、関係する公共職業安定所の協力を 得るものとする。
4 知事は、職親申込書及び職親調査書を受理したときは、その適否を決定し、適当と認めたときは別記第3号様式による精神保健職親決定通知書により、不適当と認 めたときは別記第4号様式による精神保健職親不承認通知書により、当該保健所長を経由して申込者に通知するものとする。
5 知事は、前項の規定により適当と認めた職親について、別記第5号様式による精神保健職親台帳に登録するものとする。
(対象者の申込み、決定等)
第9条 対象者となることを希望する者は、別記第6号様式による社会適応訓練申込書(以下「訓練申込書」という。)に別記第8号様式による主治医等の意見書(以下「意見書」という。)を添えて、居住地を管轄する保健所長を経由して知事に提出するものとする。
2 保健所長は、訓練申込書及び意見書を受理したときは、調査の上、別記第7号様 式による対象者調査書を添えて、知事に進達するものとする。
3 知事は、訓練申込書、意見書及び対象者調査書を受理したときは、その適否及び対象者と職親との組合せについて決定し、適当と認めたときは別記第9号様式による社会適応訓練決定通知書により、不適当と認めたときは別記第10号様式による社会適応訓練不承認通知書により、当該保健所長を経由して申込者に通知するものとする。
4 前項の決定を行うに当たっては、必要に応じ、精神保健福祉センター所長による医学的見地からの検討を行うものとする。
(訓練期間の延長等)
第10条 対象者は、訓練期間の延長を希望するときは、訓練期間終了日の20日前までに別記第11号様式による社会適応訓練期間延長申込書・同意書(以下「期間延長 申込書」という。)に意見書を添えて、居住地を管轄する保健所長を経由して知事に提出するものとする。
2 保健所長は、期間延長申込書及び意見書を受理したときは、職親と連絡の上、その適否について調査し、対象者調査書を添えて知事に進達するものとする。
3 知事は、期間延長申込書、意見書及び対象者調査書を受理したときは、必要があると認めた者に対しては別記第9号様式による社会適応訓練期間延長決定通知書により、必要がないと認めた者に対しては別記第10号様式による社会適応訓練期間延長不承認通知書により、当該保健所長を経由して申込者に通知するものとする。
(訓練に係る契約)
第11条 知事は、対象者と職親の組合せを決定したときは、別記第12号様式により、職親と訓練に係る契約を締結するものとする。前条の規定による期間の延長を行った場合も、また同様とする。
(実績報告)
第12条 職親は、毎月10日前までにその前月分の訓練の実績を別記第13号様式による社会適応訓練実績報告書により、当該保健所長を経由して知事に報告するものとする。
(協力奨励金の支払い)
第13条 知事は、前条の報告の内容を審査し適当と認めたときは、報告のあった日か
ら30日以内に協力奨励金を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、支払い期限を繰り下げることができる。
(手当の支給)
第14条 知事は、第13条の社会適応訓練実績報告書により、対象者に訓練手当を支給するものとする。
(訓練期間中の指導)
第15条 保健所長は、訓練期間中においても対象者の現況を把握するため、主治医等と連携を密にしながら担当職員を職親に随時訪問させ、適切な指導を行うものとする。
(訓練の終了等)
第16条 職親は、社会適応訓練が終了したとき又は中止したときは、別記第14号様式による社会適応訓練中止・終了届を当該保健所長を経由して知事に提出するものとする。
(事故の処理)
第17条 社会適応訓練期間中に発生した事故については、その都度、関係者間で協議の上、処理するものとする。
附 則
この要綱は、昭和61年6月1日から適用する。
附 則
この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成元年7月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成9年6月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成16年9月28日から適用する。
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