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運営規程(参考例)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125527 更新日:2023年3月16日更新

 運営規程は、指定基準に基づき、事業所ごとに定める必要があります。
 以下の参考例では、運営規程で定めるべき最低限の項目を盛り込んでいますので、運営規程を制定する際に必ず目を通してください。
 なお、多機能型事業所(日中活動系サービス等を複数実施する事業所)及び訪問系サービスにおいては、事業ごとではなく、複数事業をまとめて一つの事業所として、運営規程を制定することも可能です。

 また、令和3年度の制度改正により従業者の員数は○人以上と記載することも可能となりましたが、必要な人員配置数を下回ることがないよう留意願います。(特に共同生活援助は支援区分に応じて人員配置が変わることに留意願います。)

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