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「特定商取引法第7条」に基づく指示を行いました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059333 更新日:2021年12月10日更新

 「特定商取引に関する法律」第7条の規定による指示及び
「新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例」第13条の2第2項の規定による情報提供

 新潟県は、訪問販売に当たって「特定商取引に関する法律」(以下「法」という。)に違反する行為を行った事業者に対し、平成18年7月28日付けで法第7条の規定による指示を行いました。
 事業者の当該行為は、「新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例」(以下「条例という。)に規定する不当な取引行為に該当していることから、条例第13の2第2項により、情報提供を行います。

1 事業者の概要

  • 名称 株式会社ファミール日本
  • 代表者 代表取締役 坂本節男
  • 本社 北海道江別市大麻56番地の14
  • 新潟支店 新潟市堀之内南1丁目1-22
  • 事業内容 布団の販売、打ち直し、リフォーム等

2 法律違反行為及び不当な取引行為の概要

  1. 販売目的等の不明示(法第3条、条例第13条、条例施行規則別表1第1号)
    販売目的の勧誘に先立って、「どんな布団を掛けているね。」「いらない布団を引き取りますよ。」とのみ告げ、布団の販売、打ち直し又は作り直しの契約目的である旨を告げなかった。
    また、契約書をつくるときになり、やっと名刺を出すなど、勧誘に先立って会社名や販売員の名前を明らかにしなかった。
  2. 不実告知(法第6条第1項第6号、条例第13条、条例施行規則別表1第1号)
    契約の締結について勧誘するに際し、消費者の所有する布団に関して「ダニがいっぱいいる。このままだと病気になってしまう。」「カビやダニがいる。」「花粉症に悪い。」「ぜん息になる。」「体に悪い。」などと役務の提供を必要とする事情に関し、不実のことを告げた。
  3. 迷惑勧誘(法第7条第3号、法施行規則第7条第1号、条例第13条、条例施行規則別表1第3号、第5号)
    契約の締結について勧誘するに際し、消費者が家の中に入ってもよいとは言わなかったのに、居間に上がり込んだり、繰り返し「帰ってくれ」と言い続けても帰らなかったり、3時間以上も粘ってしつこく勧誘した。
  4. 契約解除妨害(法第7条第3号、法施行規則第7条第1号、条例第13条、条例施行規則別表4第1号)
    消費者がクーリング・オフを申し出ると、その翌日の朝訪問して「どうしても買ってくれ。」としつこく勧めたり、電話で「約束したじゃないか。布団がわも注文したのに困る。」と怒り声で告げ、クーリング・オフの行使を妨げた。

 ※法施行規則:特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年省令第89号)
 ※条例施行規則:新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和53年新潟県規則第12条)

3 指示の内容

  1. 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者の名称、契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品及び役務の種類を明らかにすること
  2. 契約の締結について勧誘するに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、不実のことを告げる行為をしないこと
  3. 契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせる仕方でこれを妨げないこと

4 指示の原因となった事例の概要

事例1
 当該事業者の販売員Aは、お昼前頃、消費者「甲」の自宅を「要らない布団を引き取りますよ。」と言って突然訪問した。甲が要らない布団を7~8枚出すと、Aはその布団の布を裂き、中の綿を見てから、「これはいい綿だから、打ち直せば8~9万円で5組くらい布団ができる。」と言い出した。ここで初めて甲は、Aが布団の打ち直しと作り直しをする事業者だと分かった。甲が承知すると、Aはとりあえず車に入るだけの布団を入れて持って行った。
 同じ日の午後3時過ぎ、Aがもう一人の販売員Bと甲宅に戻ってきた。Bは自分の名刺と既に作成済みの契約書等を出し、ここで初めて甲は会社名とA、Bの名前を知った。
 作成されていた契約書等によると、支払金額が約100万円となっており、甲は事前に聞いていた金額とあまりに違うので理由を聞いた。Bは「敷布団の芯としてちゃんとしたものを入れるからだ。」「10万円くらいでもできるが、いいものを作らないと損だ。」などと延々と金額の説明を始めた。甲は、外が薄暗くなるまで3時間くらい続いた勧誘に疲れ切ってしまい、契約書に名前を書いてしまった。

事例2
 当該事業者販売員A、Cが消費者「乙」の自宅を訪問した。A、Cは家に来ると「失礼します。」と言って中に上がり込もうとした。乙は何かの訪問販売だなと思い、「帰ってくれ。」と言ったが、A、Cはかまわず上がり込み、居間のコタツの脇にどっかり座り込んでしまい、布団の打ち直し、作り直しを勧め始めた。
 乙は1~2年前に新しい布団を買ったばかりで手入れもきちんとしていたことから「まだ新しいから帰ってくれ。」と言ったが、A、Cは帰らず、「どんな布団を使っているのか見せてくれ。」と言って諦めなかった。乙が仕方なく使用している布団を見せるとA、Cは掛け布団のカバーをはがし、「羽毛が飛び出している。こんなん使っていられませんよ。カビやダニがいる。花粉症に悪い。ぜん息になる。体に悪い。」と言った。乙はしつこい勧誘に根負けしてしまい、契約した。
 乙は契約書を書くときにやっと会社の名前と販売員の名前が分かった。

事例3
 当該事業者の販売員D、Eは、消費者「丙」の自宅を訪問し、コタツ布団を見て「こんなに汚れている、だめだ、どうしても要る。」と言った。乙が「上掛け」1枚を頼んだところ、「敷きパット」を更に勧めて契約した。
 丙は、D、Eが帰ってからよく考えたところ、「敷きパット」がどうしても要らないものに思えたことから、すぐに事業者に電話して「敷きパット」を断った。翌日、朝8時半過ぎにD、Eが丙宅を訪問し、「どうしても買ってくれ。」と勧めた。丙は金額が高いと思ったので「いらない。」と繰り返し断ったが、お昼頃までしつこく粘られ、最初の注文どおりに契約してしまった。

5 県内の消費生活センターに寄せられた当該事業者に関する相談件数

  • 平成16年度 13件
  • 平成17年度 30件

6 今後の対応

  1. 指示の内容に対する改善措置について、平成18年8月18日までに新潟県知事に報告させる。
  2. 今後、改善が認められない場合は、法の規定に基づき業務停止命令等を行う。

特定商取引に関する法律について

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