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【相談事例】健康食品の送りつけ商法にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125324 更新日:2019年6月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

相談(1)

 健康食品の販売会社から突然電話があり、「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われた。「注文した覚えがない」と自分は答えたが、聞き入れてもらえず、一方的に話を進められて電話が切れた。商品が届いた場合はどうすればよいか。

相談(2)

 今日、父宛に健康食品が代引き配達で届いた。父が留守だったので娘である自分が受け取り、代金を支払った。父が帰ってきたので渡すと、「注文した覚えがない」と言う。商品は返品するので、支払った代金を返金してほしい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 送りつけ商法とは、注文していない商品を消費者へ勝手に送りつけて、代金を支払わせようとする手口です。事前に電話で勧誘し、送りつける事例もあります。
 電話がかかってきても、注文した覚えがなく、購入するつもりがなければ「注文していません。もう電話はかけないでください」ときっぱり断りましょう。
 また注文していない商品が届いたら、宅配業者に受け取らない旨を申し出て、受取拒否をしてください。代金を支払ってはいけません。
 電話勧誘による契約の場合、販売会社は消費者(契約者)に契約書面を交付することが義務付けられています。契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」の対象になります。記録が残る方法で、クーリング・オフ通知を販売会社へ送付してください。

相談(1)は、商品が届いた場合は、送付状にある販売会社の住所や連絡先を控えた後、商品を受け取り拒否するよう助言しました。

相談(2)は、販売会社の住所に返金を求める旨の手紙を、記録が残る方法で送付するよう助言しました。しかし、いったん代金を支払ってしまうとお金を取り戻すことが非常に難しくなります。注文した覚えのない場合は支払ってはいけません。

 送りつけ商法の被害に遭う人の多くが高齢者です。
 特に、判断力や理解力が十分ではない高齢者は、勧誘を断ることが難しく、さらに被害に遭ったことに気が付かないことがあります。このような高齢者は家族や周囲の見守りが必要になるため、福祉サービスや行政の相談窓口を利用するなど、地域社会と連携を取ることが重要です。
 不安に思った時やトラブルに遭った場合は、消費生活センターに相談しましょう。


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