ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 【相談事例】友人や知人から誘われて契約・・・マルチ商法のトラブルにご注意を!

本文

【相談事例】友人や知人から誘われて契約・・・マルチ商法のトラブルにご注意を!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125336 更新日:2019年6月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集からの画像
消費者庁イラスト集から

 1週間前、友人から「海外のリゾートホテルの部屋の利用をシェアできるホテル会員権の契約をしないか。会員になって人を紹介して会員を増やしていくと更にマージンが入る。この国は今後、観光地として開発されていく国なので投資としても良い話だし、必ず利益を得ることができる」とホテル会員権の登録契約を勧められ、事業者のセミナーにも参加した。信頼している友人からの勧めでもあり、その時は良い話と思ったので契約を了承し、翌日、現金32万4千円を事業者の口座に振込んだ。
 しかし、良く考えると高額であり、マルチ商法ではないかと不審になった。今後、別の友人を勧誘するつもりもなく、家族にも反対されたので解約したい。友人からは、ホテルのパンフレットと概要書面を受け取ったが、「契約書は後日送付する」と言われ、まだ受け取っていない。概要書面には「契約書面を受領してから20日間以内であればクーリング・オフができる。」と記載されている。
 契約を解除して、口座に振込んだお金を返金して欲しい。

アドバイス

消費者庁イラスト集からの画像
消費者庁イラスト集から

 連鎖販売取引は、マルチ商法やネットワークビジネスとも呼ばれており、友人や知人など個人の人間関係を利用して、販売組織の加入者が新規加入者を誘い、その加入者がさらに別の加入者を勧誘することで、組織を拡大していく取引です。
 新規加入者の支払う加入料や商品購入代金等によって、自分の利益が得られると勧誘する場合や、SNSを利用した勧誘等もあります。このような連鎖販売取引は、身近な人から契約を勧められることも多く、断りきれなかったり、契約内容や組織の仕組みをよく理解しないまま契約をしてしまい、トラブルになってしまうケースがあります。また、連鎖販売取引の組織の拡大には限界があるため、組織に加入しても会員全員が利益を得られるわけではありません。
 従来の連鎖販売取引に関する取扱商品は、化粧品、健康食品などが主でしたが、最近は、セミナーと海外リゾートホテル会員権や、仮想通貨などの投資商品等を組み合わせ、契約内容が複雑で分かりにくいケースも多くあります。

 連鎖販売取引は、契約書面を受領した日または再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)につき、最初の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から20日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても一定の条件を満たしていれば、中途解約もできます。
 事例の相談者には、まだ契約書を受け取っていなかったので、早急に事業者にクーリング・オフ通知を配達記録が残る方法で、送付するよう助言しました。

 消費生活センターには「大量の商品を購入したが、思ったように売れず、収入にならない」「契約金を消費者金融業者から借金して払ったが、利益が得られず借金の返済だけが残ってしまった」「友人や知人を勧誘したことで、今まで築いてきた信頼関係が崩れてしまった」などの相談が寄せられています。また、契約者本人を心配して家族や友人からの相談もあります。
 「必ず儲かる」というようなうまい話はありませんので、そのような説明等をうのみにせず、心配な場合はすぐに消費生活センターに相談しましょう。


188バナー

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ