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【相談事例】「海産物を送る」などの勧誘電話にご注意を!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059308 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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事例1

 自宅に「創業20周年の記念に昆布を送ります。」と電話があった。以前、昆布などの海産物を注文したことがあるので、その時の事業者だと思い、承諾したところ、蟹のセットを勧められたが、「蟹は必要ない。」と断った。後でよく考えると、以前に注文した事業者ではなかったかも知れない。不審なので、昆布のプレゼントは断りたいが、事業者の連絡先が分からない。また、もし蟹が届いた場合はどうしたらいいか。

事例2

 高齢の母宛に、「海産物の注文を受けたので2週間後に商品を代引きで送る。」というハガキが届いた。母に事情を確認すると、「海産物を勧める電話があった。」とのことだった。母は判断力が低下しており、事情をよく理解しないまま「はい、はい」と返事をしたかも知れない。日頃、母には「家族がいない時は、電話に出ないように。」と伝えているが、母は電話に出てしまうことがある。海産物は必要ないので断りたい。ハガキには「この通知を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。」と記載があった。クーリング・オフしたい。

アドバイス

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 蟹などの海産物の電話勧誘販売の相談は、これから冬に向かって増える傾向があります。生鮮食品であっても、電話による勧誘を受けた契約は、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」の対象になります。クーリング・オフの手続きは、ハガキなどの書面で契約を解除する意思を販売会社に通知します。クーリング・オフ手続きをしたことが証拠として残るように、ハガキは両面コピーを取り、「特定記録郵便」や「簡易書留郵便」で送付するようにしましょう。

 事例1の相談には、商品が届いた場合は、送り状にある販売会社の住所や連絡先を確認してメモに控える等の後、商品は受け取り拒否をし、クーリング・オフ通知を送付するよう助言しました。

 事例2の相談のように、商品が届く前に販売業者から注文確認のハガキが届く場合があります。早急にクーリング・オフ通知を送付するよう助言しました。
高齢者は在宅率が高いため、悪質な電話勧誘の被害に遭うことが多くなります。被害に遭わないために、留守番電話を活用するようにしましょう。判断力が不十分な高齢者の場合は、勧誘を断ることが難しく、家族は被害に遭ったことに気が付かないことがあります。高齢者の福祉サービスを利用するなどして地域社会と連携を取り見守ることが大切です。


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