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【相談事例】 中古自動車購入のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059298 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

相談事例

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. 車検は通ったが、修復歴のある中古車を60万円で購入。納車翌日から、ブレーキを踏むと異音がする。自宅近くの修理工場で車を見てもらうと、ブレーキ以外にも修理が必要な箇所があるようだ。販売店に返品希望を伝えると、「返品は受けるが、代金の60万円から手数料として20万円を差し引いて返金する。」という回答だった。手数料が高額で納得できない。修理代を負担してくれるなら、返品しないでこのまま乗りたい。
  2. 販売店で10万円の安い軽自動車を購入したら、次々と不具合が出て来た。安いことを承知で購入したが、これでは、とても乗れない。修理対応を販売店に求められるか。
  3. 希望する車を探して欲しいと販売店に依頼すると、後日、店から「オークションで落札した」と連絡があった。落札した車を見たら傷だらけで、「こんな車なら要らない」と伝えると、店は「貴方が依頼した時点で契約は成立している。買い取って欲しい」と言った。契約は成立しているのか。
  4. 中古車購入のローン審査も通り、明日、販売店へ行き契約書等を交わす段階になったが、他店で、もう少し多く料金を支払えば新車が買えると知った。新車を購入したいと思い、販売店に解約を伝えたが、「車の注文書も作成し、ローン審査も通った。解約できない」と言われた。解約できないか。

アドバイス

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消費者庁イラスト集より

 中古車は新車と違い、前所有者の使用状況や利用年数によって、一台一台状態が異なるため、品質は一定ではありません。また、相応の自然損耗も生じます。販売店が保証している場合を除いて、中古車に予想される通常の自然損耗による不具合については、購入者負担と考えられます。しかし、消費者が車の品質を見極める事は難しく、特に、購入直後に見つかった不具合に対してその修理代の負担や返品の可否に関する相談が多く寄せられています。

 事例の1と2は、共に、購入直後に車の不具合が見つかり、その修理対応や返品についての相談です。購入者が通常の注意を払っていても発見できないような「隠れた瑕疵(不具合)」があれば、無償修理や解約を求めることは可能です。しかし、実際には「隠れた瑕疵」に当たるかどうかを法律的に明らかにするのは、簡単ではありません。販売店と交わした契約書の、保証期間や内容などの確認が重要となります。センターでは、契約書の保証事項についての確認を勧め、相談先として中古自動車販売協会を紹介しました。

 事例の3、4は、購入申し込み後のキャンセルについてです。この様な事例も多い相談です。契約成立時期について、まずは、契約書を確認しましょう。
 自動車販売団体の標準約款や契約書等を採用している販売業者と、独自の書類、約款を用いている販売業者がいます。約款には契約成立時期の条件が記載されており、契約条件が満たされれば契約成立となります。契約成立前ならばキャンセルは可能ですが、契約成立後は双方の合意がなければ、一方的にキャンセルすることはできません。センターでは契約成立時期の確認をするよう勧め、中古自動車販売協会を紹介しました。

 中古車を購入するときは、信頼できる事業者を探し、契約書の内容や車の状態を確認しましょう。高額な買い物になるので、十分に検討することが大切です。


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