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仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!(県内の状況)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059305 更新日:2019年3月29日更新
  • インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨に関するトラブルが増加しています。
  • 知人から儲かる等と勧誘されて投資したが儲からない、また人を紹介するとマージンが入るなどとマルチ的な勧誘をされたなどの相談も寄せられています。

県内の相談状況

新潟県内の消費生活センターなどに寄せられた仮想通貨に関する相談は、平成26年度から寄せられ始め、年々増加し、平成29年度は53件と、平成28年度の19件から3倍近くに増加しています。

仮想通貨に関する年度別相談件数の推移の画像

仮想通貨に関する年度別相談件数の推移

相談事例

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  • SNSの広告を見て仮想通貨の代理店契約を結び、代金をクレジットカードで決済した。「仮想通貨への投資のようなもので、今、代理店契約を結ぶと儲かる、他の人を紹介するように。」と言われた。
    不審に思いネットで事業者を検索すると評判が悪く、騙されたのではないかと思うので解約したい。
  • 知人から誘われ、仮想通貨のネットワークビジネスを始めるため、30万円支払った。勧誘時の説明では毎月報酬が得られるとのことだったが、全く得られない。知人に渡したお金の領収書も、契約書も受け取っていない。
    組織の自分のアカウントに配当金の記載はあるが、それを引き出すことができない。不審なので解約して、返金してほしい。
  • 「仮想通貨の投資で儲かる」というスマホの動画を見て契約した。「入会金を払えば、何もしなくても一月後には何倍にもなる」と言われた。動画には芸能人も登場していたので信用してクレジットカードで入会金を決済した。しかし、その後色々な理由で追加料金を求められたので不審になって断った。心配になり、カード会社に連絡してみると、入会金以外に何度も決済されていたことがわかった。事業者に連絡しても回答がなく不安。入会金以外は取り消してほしい。

アドバイス

  • 仮想通貨は「円」のように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上で取引される電子データです。
  • 仮想通貨は、価格が変動することがあります。価格が急落して損失を被る可能性もあります。「必ず儲かる」などの投資話に注意しましょう。投資の内容や実態などに不安がある場合は、取引しないようにしましょう。
  • 改正資金決済法等の施行に伴い、仮想通貨交換業者は、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。取引を行う場合は、事業者が金融庁・財務局に登録されているかどうか確認しましょう。
  • 登録された事業者であっても、仮想通貨の取引を行う場合は、価格変動や不正アクセスなど、リスクが伴うことを理解して慎重に行いましょう。
  • 少しでも不安に感じたら、お近くの消費生活センターなどに相談してください。

消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)

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