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今より安くなる?光回線サービスの電話勧誘トラブルにご注意ください(県内の状況)
- 大手通信事業者を名乗り、『「今までより通信料が安くなる」などと電話で勧誘があり、承諾したら、光回線の契約先を変更することになっていた。解約したい』という相談が多く寄せられています。
- 「今より安くなる」と強調し、強引な勧誘を行う業者もあるため注意が必要です。
- 電話のやり取りだけでも、契約が成立する場合がありますので、契約の内容を十分理解できない場合は、すぐに返事をするのは止めましょう。
県内の相談状況
- 新潟県内の相談状況は、NTT東日本とNTT西日本が光回線の卸売り(NTT東西が所有する光回線契約を他社に転売すること)を開始した平成27年度に急増しています。
- 平成28年度は平成27年度に比べ、相談件数は約200件減少しています。平成28年5月から、クーリング・オフ制度に準じた「初期契約解除制度」などの消費者保護ルールが適用された影響と考えられます。しかし、平成29年度の相談件数はほぼ横ばいで推移しており、引き続き注意が必要です。
- 年代別相談件数では、60歳代、50歳代の順に多くなっています。
県内の年度別相談状況
県内の年代別相談件数
相談事例
事例1(相談者:40歳代 女性 給与生活者)
母が、「通信料金が今より安くなる」との電話で勧誘を受けて、契約している大手通信会社からの勧誘だと思い、光回線の契約を了承してしまった。断りたいが、母に聞いても、どこの事業者からの電話かわからず、連絡ができない。どうしたらよいか。
事例2(60歳代 男性 無職)
電話会社の代理店と名乗る業者から、「通信契約プランの変更案内です。今よりネット通信料が安くなります。」と電話があり、契約中の通信会社からの勧誘と思って承諾し、業者の言うとおりパソコンを操作して転用番号を取得して伝えた。しかし、何だか不審に思い、契約中の通信会社に問合せをしたら、別の業者への契約変更作業であることが分かった。業者を変更するつもりはないので解約したい。
アドバイス
- 光回線サービスにはクーリング・オフ制度に準じた「初期契約解除制度」などの消費者保護ルールが適用されます。契約書面を受け取って8日以内に契約解除を行う旨のはがき等を送付することで、契約を解除することができます。この場合、違約金の支払いは不要ですが、解除までに利用した通信サービス利用料、事務手数料、工事費については負担しなければなりません。
- 勧誘をされてもすぐに契約せず、現在の契約内容と十分に比較検討し、不要な場合はきっぱり断りましょう。
- 電気通信事業者は契約書面を交付する義務があります。契約書面が交付されたら、説明内容と違いはないかどうか、よく確認しましょう。
- 困ったり、不審に思った場合には、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。