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【相談事例】 若者を狙う悪質なマルチ商法トラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059313 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

SNSで知り合った人からアメリカのネットワークビジネスを紹介された。
「これからネット上にショッピングモールを設ける。代理店契約をすればそのモールで安く買い物ができ、他の人に代理店契約の勧誘をして契約締結されるとマージンが入る。紹介した人が買い物をするとまたマージンが入る。巨大な利益が得られる。」と言われ代理店契約をした。海外のサイトなので英語がわかる知人を通して契約の申込みをし、代理店契約に必要な費用28万円を支払って手続きをしてもらったが、契約書面は受け取っていない。後日、ネットの書き込みでこの事業者の苦情が多く不審になった。アメリカの事業者にメールで解約と返金の申し出をすると「クーリング・オフ期間は契約後72時間だ。返金はできない。」と応じてもらえなかった。先日、契約先の国内窓口と思われるところから契約書面一式が届いた。契約書面には「書面受領後20日以内はクーリング・オフ可能」という記載がある。解約し、全額返金してほしい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 国内で、海外事業者と連鎖販売取引(マルチ商法)の契約をした場合には原則として「国内の法律の適用を受ける」と主張できます。
今回の相談事例は事業の内容が特定商取引法上の連鎖販売取引に該当し、国内窓口と思われるところから契約書面が交付されており、契約書面を受領してから20日間以内であればクーリング・オフが主張できますが、実際には海外の連鎖販売取引事業者は利用規約や自国の法律を理由に、日本法の適用を認めず解約交渉が難航するケースがほとんどです。
相談者には、書面を送付してきた事業者の国内窓口に対し、書面でクーリング・オフ通知をすること、また越境消費者センター(CCJ)に協力を求め、「日本の法律に基づきクーリング・オフをする。」という通知を英訳してもらい、併せて海外事業者に対してもメールで申し出るよう助言しました。
しかし、現在、事業者の国内窓口からも、海外事業者からも返金はなく、電話やメールで連絡をしても電話は繋がらず、返答もない状態です。
若者にとって身近なツールであるパソコンやスマートフォンから、容易に海外のサイトにアクセスが可能になり、様々な取引や契約ができるようになりましたが、日本語以外の言語での交渉が必要になったり、解約を認めてもらえない等のトラブルが少なくありません。
「簡単に利益を得られる」と言う説明をうのみにせず、「契約内容は理解できるか」「海外事業者の問い合わせ窓口は国内にあるか」「日本語対応をしているか」などを確認し契約は慎重にしましょう。


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