ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 2回届くことも!?「身に覚えがない」架空請求ハガキは無視してください!(県内の状況)

本文

2回届くことも!?「身に覚えがない」架空請求ハガキは無視してください!(県内の状況)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059282 更新日:2019年3月29日更新
  • ハガキによる架空請求に関する相談件数は引き続き増加しており、注意が必要です。送り先は「民事訴訟管理センター」の他にも、類似した名前や、あたかも存在するかのように公的な機関を名乗り、「総合消費料金訴訟最終通告書」や「民事訴訟通告書」などと記載したハガキを消費者に送っています。中には異なる送り先からハガキが2回送られたとの相談もあります。
  • 内容はいずれも、連絡がない場合は財産の差し押さえや、裁判で原告の要求が通るなどと脅し、不安を煽ります。連絡先に電話すると、個人情報を聞かれたり、お金を請求されたする場合があるため、無視して絶対に連絡しないでください。

県内の相談状況

  • 新潟県内の相談状況は、平成29年3月から相談が寄せられ始め、今年度に入って増え続け、8月以降更に急増しており、注意が必要です。
  • 年代、性別では、50代以上の女性からの相談が8割近く占めています。

県内の相談状況の画像
県内の相談状況

相談事例

「民事訴訟通告書」というハガキが届いた。対象記号番号と、企業から契約不履行や契約金の不払いの申し立てがあり、財産の差押さえ執行を要求すると記載されている。その解決の相談先の電話番号に連絡するべきなのだろうか。全く身に覚えがなく、不審に思うが、異議申立最終期日が数日後なので不安だ。どうしたらよいか。
(70歳代 女性 家事従事者)

アドバイス

  • 「総合消費料金訴訟最終通知書」や「民事訴訟通告書」などと記載したハガキが届いても、無視してください。身に覚えのない請求には、反応しないようにしましょう。
  • 困ったり、不審に思った場合には、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。

消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ