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【相談事例】 プリペイドカードの支払いを指示する不当請求に注意

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059289 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. スマホに、利用した覚えのない有料動画サイトの料金を請求するショートメッセージが届いた。「本日中に連絡がない場合は法的手続きを取る。」とあったので不安になり、記載されている電話番号にかけてしまった。事業者からは、「30万円の未納料金がある。本日中に支払えば半額の15万円にするので、コンビニで5万円のプリペイドカードを3枚購入し、カードに記載してある番号をFaxで送るように。」と言われた。すぐにコンビニへ行き、レジでプリペイドカード代金を支払おうとすると、店員に「不審なので、消費生活センターに相談するように。」と言われた。
  2. パソコンで無料のアダルトサイトに接続し、「動画再生」をクリックしたら「登録完了」と表示された。「誤作動の方はこちらへ」と電話番号があったので、電話をかけたら、「既に会員登録になっており、登録料の支払いが必要だ。コンビニで10万円分のプリペイドカードを購入して、記載してある番号を連絡するように。支払いがない場合は、自宅に請求書を送る。」と言われた。不安になり、すぐに指示された通りプリペイドカードを購入して、番号を伝えてしまった。翌日、新聞に自分と同じような被害の記事を見つけて、詐欺だと分かった。支払ったお金を返してほしい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

1の相談は、不特定多数の人に同じ文面のメッセージを送信し、連絡してきた人にお金を請求する架空請求の手口です。電話をかけることで、自分の個人情報を与えてしまうことにも繋がります。身に覚えのない請求等には反応しないことが大切です。このような請求方法で法的手続きを取られることはありません。相談者には、お金を支払う必要がないので、今後は連絡しないよう助言しました。

2の相談は、インターネット上での契約の場合、サイト事業者は、料金が発生する前に「最終確認画面」や「訂正画面」を設ける必要があります。今回のように、「動画再生」をクリックしただけで、「登録完了」と表示されたのであれば、サイト事業者がきちんとした「最終確認画面」を設けていないと考えられますので、正当な契約成立とは言えず、登録料を支払う必要はありません。しかし、相手にプリペイドカードの番号を伝え、相手がその番号を使って、カードに入っている価値(今回の場合は10万円)を利用してしまうと、返金は難しくなります。番号を伝えてしまった場合は、プリペイドカードを購入した際に発行されたレシート等を手元に用意した上で、プリペイドカード発行会社に連絡してください。相手がプリペイドカードを利用する前であれば、利用停止も可能な場合があります。警察にも被害状況を申し出てください。

近年、決済サービスは多様化しており、消費者は多くの支払手段の中から、支払方法を選択できるようになりました。しかしその反面、決済に関するトラブルも多数発生しています。
「プリペイドカードを購入して、支払うように」と指示する事業者は、詐欺業者の可能性が高く、支払ってしまった場合は、被害を回復することはとても困難です。
また、プリペイドカードの購入方法として、コンビニでカードを購入するタイプやマルチメディア端末機で購入するタイプ等があります。最近はコンビニのマルチメディア端末機を操作して、発行された支払い番号が記載された証票をレジで支払うように指示されることもあります。これは、事業者が他のサイト等で購入した商品代金を肩代わりして、支払わされる手口です。絶対に支払わないでください。不安に思うことやトラブルに遭った場合は、消費生活センターに相談しましょう。


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