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「民事訴訟管理センター」からのハガキは無視してください!(県内の状況)
「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」などと記載されたハガキが「民事訴訟管理センター」と名乗る機関から届いたと、3月下旬以降、県内の消費生活センター等に相談が寄せられています。
8月に入り、相談件数が増加しているため、注意が必要です。
ハガキ「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」の内容は次のとおりです。
- あなたが過去に利用した契約会社、または運営会社へ支払いがあり、その未納料金に対し、裁判所に訴状が提出された。
- 連絡がない場合は、給与、動産物、不動産物を差し押さえる。
- 民事訴訟、裁判取り下げの相談に関しては、当局で受け賜っているので問い合わせるように。
このような内容で脅して不安をあおり、裁判の取り下げについて期日をもうけて連絡するように誘導しています。
連絡してしまうと個人情報を聞かれたり、お金を請求される場合があるため、絶対に連絡しないでください。
県内の相談状況
- 新潟県内の相談件数は、相談が確認され始めた平成29年3月から8月上旬登録分(暫定)までに143件寄せられています。
- 8月中に新潟県消費生活センターに寄せられた相談件数は30件近くあり、急増しています。
- 50代以上の女性の相談件数が多く、8割以上を占めています。
相談事例
アドバイス
- 「民事訴訟管理センター」からハガキが届いても、連絡せず無視してください。身に覚えのない請求には、反応しないようにしましょう。
- 困ったり、不審に思った場合には、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。
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消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)
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