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【相談事例】 学習教材のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059285 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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  1. 昨日、学習教材の販売業者が来訪し、「今ならキャンペーン価格です。特典で学習用のタブレット端末を付けます。」と説明を受けた。一緒に説明を聞いていた中学1年生の子供がやる気になったこともあり、中学3年間分の学習教材を契約し50万円のローンを組んだ。冷静に考えてみると、子供が学習教材を継続して使用するかわからなし、高額だと思うので、契約を解約したい。
  2. 「学力診断を受けませんか。」と電話があり、中学生の子供がテストを受けた。後日、事業者が来訪し、学力診断の結果を聞くだけのつもりが、学習教材の購入を勧められた。事業者から「この教材を使えば、塾に行く必要はありません。将来、下のお子さん(小学生)も使えます。」などと、1時間以上も勧誘を受けて疲れてしまい、学習教材を契約してしまった。
    その後、自宅に学習教材が届いたが、子供は興味を示さない。又、下の子供が中学生になる頃は、教科書の内容が変わっているかも知れない。クーリング・オフ期間が過ぎているが、契約を解約できないか。

アドバイス

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訪問販売のように、消費者が不意打ち的に勧誘を受けて契約してしまった場合には、法律により一定条件のもとで消費者が契約を解除できるクーリング・オフが認められています。

1の相談は訪問販売になりますので、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。相談者には販売業者とローンの契約先である信販会社にクーリング・オフ通知を簡易書留で送付するよう助言しました。

2の相談はクーリング・オフ期間が経過していますので、契約書面の記載内容に不備などがなければ、一方的に契約を解除することができません。また、学習教材の購入は売買契約なので、家庭教師や学習塾のようなサービスを受ける契約と違い、中途解約のルールが法律で定められていません。解約手続きは契約書面に記載されている解約条件に基づいて行うことになります。その解約条件に納得できない場合は事業者と話し合うことになりますが、交渉は難航することが少なくありません。
相談者には契約書面の解約条件を確認するとともに、勧誘時の説明で納得できない点や長時間勧誘されて契約に至った経緯等を文書にして通知し、事業者と話し合うよう助言しました。

学習教材は複数年分の教材の購入を勧められることが多いのですが、教材を実際に使用してみないと子供に合っているかどうか分かりません。契約する前に、契約書の解約条件等について確認することが大切です。特典を強調されたり、契約を急がされても、その場で契約せずに慎重に検討するようにしましょう。心配な時や困った時は、消費生活センターに相談してください。


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