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【相談事例】 エステティックサービスのトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059290 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. 先週、フリーペーパーのクーポン券を利用して千円でお試し痩身エステを受けた。マッサージなどの施術が終了したあと、継続してエステを受けることを勧められた。
    高額なので断っていたが「クーポン券をお持ちいただいたお客様は通常価格の2割引きで利用していただけます。クレジットカードで分割払いにすれば毎月の負担も少ないです。」と言われ、半年間のコース契約をすることにした。やはり高額なのでクーリング・オフしたい。
  2. 知人に誘われてエステサロンに出向き、美顔エステを体験した。その時、販売員に長時間勧められて断り切れずに美顔エステの24回コースを契約した。「このコースは、施術時に使用するマッサージクリームとシミ防止に効果があるサプリメントを購入する必要がある。」と言われ、エステと合わせると50万円と高額だったが、分割で払っていこうと思いクレジット契約をした。5回ほど通ったが、支払いが困難になったので解約したい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

事例1の相談者には、「クーリング・オフ」の説明をし、記録の残る方法で事業者と信販会社にクーリング・オフ通知書面を送付するよう助言しました。

事例2の相談者には、中途解約とそれに伴う解約精算書の発行を、事業者に書面で申し出ることと、信販会社にも解約の連絡をしておくよう伝えました。(関連商品「*」として購入したマッサージクリームなどの消耗品は、使用した分は購入することになります。)

「エステティックサービス」は、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものであれば、特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供」に該当します。
事業者には、法律で定められた書面の交付義務があり、消費者は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが出来ます。又、クーリング・オフ期間経過後でも理由の如何を問わず中途解約が可能です。(一定の解約手数料と関連商品「*」として購入した消耗品の使用料が発生します。)
事例のように、エステは「無料体験」の後に継続契約を勧められる場合が多くありますので、広告等を鵜呑みにせず、事前に情報を集めて契約は慎重に行いましょう。
トラブルの解決が困難な場合は消費生活センターに相談しましょう。

「*」関連商品=役務(サービス)の提供を受けるにあたって購入する必要のある商品

昨年、「高額な契約でクレジットを組んだにも関わらず、事業者が倒産してしまいサービスが受けられないままカード会社への支払いだけが残ってしまった」という事例が発生しています。このような場合は信販会社に申し出て、受けていないサービスの今後の支払いについて話し合うようにしましょう。(事業を引き継ぐ事業者があれば、そちらでサービスを受けることも可能です)
また、この5年間に脱毛エステでの皮膚障害の報告も増加してきています。施術前のリスクの説明が不十分であったり、医師資格の無い者が医療行為をしたために起こっている事故もあります。その様な場合はすぐに施術を受けた事業者に伝え、医療機関を受診し適切な治療を行ったうえで、施術事業者と補償について話し合うようにしましょう。


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