ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 【相談事例】 キャッチセールスのトラブル

本文

【相談事例】 キャッチセールスのトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059276 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

3日前に、駅前を歩いていたら、「お肌についてのアンケートに答えてもらえませんか?」と声を掛けられた。アンケートならと思い、軽い気持ちで承諾すると、店舗に連れて行かれた。アンケートに答えた後で、エステの無料診断を受けることになった。機械を使って、画像を見せられ「このままだと、将来肌がボロボロになる。」と不安になるようなことを言われ、エステの契約を勧められた。金額を聞いて「とても高額で支払えない。」と断ったが、「クレジットカード払いにすれば、月々の支払いは少額なので、大丈夫。」と何度も言われ、肌のことも心配だったので、契約してしまった。総額50万円と高額で支払えないので、止めたい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

繁華街などで、「アンケートに協力して」などと販売目的を隠して、路上で呼び止めた消費者を、公衆の出入りしない営業所などに連れて行き、商品やサービスの契約をさせることを『キャッチセールス』といいます。このような販売方法は、特定商取引法の訪問販売にあたり、勧誘時に販売目的を告げることが義務付けられています。
契約書面の交付から8日以内であれば、クーリング・オフができます。もし、クーリング・オフ期間が過ぎていたとしても、エステティックサロンの契約は、特定継続的役務提供と呼ばれ、理由の如何を問わず、中途解約ができます。
また、「断ったのに無理やり契約させられた」、「説明と違う」、など勧誘方法や契約時の説明に問題があった場合は、契約そのものを取り消すことができる場合もあります。
事例の場合は、契約日から3日後の相談だったので、事業者と信販会社にクーリング・オフ通知を記録が残る方法で送付するように伝えました。
路上で声を掛けられても、不審に思ったら、きっぱりと断ることが大切です。また、長期に渡る契約はよく考えて、慎重に行いましょう。トラブルに遭った場合は、消費生活センターにご相談ください。


188バナー

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ