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有料動画料金の架空請求メールに注意!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059287 更新日:2019年3月29日更新
  • 「有料動画の閲覧履歴があり、その日のうちに連絡がないと、法的措置を取ります」との電子メールを受けたとの相談が多数寄せられています。
  • このようなメールに驚いて、文面の連絡先に電話すると、有料動画の未納料金として高額の支払を請求され、その支払いとしてコンビニで電子マネーのギフト券を購入し、番号を伝えるよう要求されます。
  • これらの請求は架空請求で支払う必要はありませんが、不安にかられコンビニで電子マネーのギフト券を購入し、番号を教えてしまう人もいます。
  • 最近は、実在する動画配信業者の名前を使用した電子メールを受けたとの相談が増加しているので、注意が必要です。
  • 多額の請求に困ってしまい、インターネットで探した民間の相談窓口に相談したところ、調査費として多額の請求を受けたとの相談も多数あります。

県内の相談状況

  • 架空請求メールの相談は年々増加し、平成27年度には1,769件の相談がありました。H28年度では12月末で900件を超える相談があります。
  • 実在の業者を名乗るメールを受けたとの相談はH27年度から増え、平成28年度では全体件数の4割以上となっています。

県内の相談状況の画像1

年代別では広く各年代から相談がありますが、40代女性からの相談が最も多くなっています。

県内の相談状況の画像2

相談事例

相談事例の画像

アドバイス

  • 架空請求メールは無作為に作成した番号あてに送信されており、個人情報を把握されているわけではないので、無視して構いません。連絡してしまうと個人情報を知られてしまうこともあるので、冷静に対処しましょう。
  • 法的措置を取るというのは単なる脅しで、実行されることはないので心配する必要はありません。また、実在する事業者を名乗っていても事業者とは何ら関係ないので、これも心配する必要はありません。
  • コンビニで電子マネーのギフト券を購入し番号を教えろという要求は、身元を明らかにしないで金銭を受け取るための詐欺の手口です。ギフト券の番号を教えてしまうと、相手にギフト券を自由に使われてしまいます。有料動画の架空請求のみならず、このような要求には応じないようにしましょう。
  • 心配なときは民間の窓口でなく、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)

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