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【相談事例】 電力小売全面自由化に関するトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059266 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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  1. 知らない電力会社から、「今より電気代を安くできます。説明に伺いたい。ついては設備等を確認したい。」と電話があり、訪問することを了解した。冷静になってみると、初めて名前を聞く電力会社を家に上げることが不安になってきた。折り返し連絡して、いろいろと聞いてみたいが、電力会社の連絡先を聞き忘れた。どうしたらいいか。
  2. 契約している電力会社から、「メーターを点検に行きます。その際には、検針票を見せて下さい。」と電話があった。なぜ、電力会社が検針票を見るのだろうと不審に思い、電力会社に問い合わせたところ、「当社は、その様な訪問は行っていない。」と言われた。後日、この事業者が自宅に来たら、どうしたらいいか。

アドバイス

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2016年4月より、電力小売全面自由化が始まりました。これにより、様々な業種の事業者が市場に参入できるようになり、消費者は電力の契約先を自由に選択できるようになりました。契約する前に、自ら情報を収集することが大切です。特に以下の点を確認するようにしましょう。

  • 小売電気事業者は登録制になっています。国の登録を受けている事業者か。自分の
  • 居住地が事業者の供給地域になっているか。
  • 停電やトラブルが起きた時の事業者の連絡先
  • 契約期間や、途中で解約した場合に発生する料金
  • 月々の電気料金や割引になる条件

小売り電気事業者は、これらの内容をきちんと消費者に説明することを義務付けられています。訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。十分に検討した上で契約するようにしましょう。

1の相談には、国の登録を受けた事業者であるか確認するよう伝え、経済産業者・資源エネルギー庁のHPの「登録小売電気事業者一覧」や、経済産業省の専用ナビダイヤル(0570-028-555)を紹介しました。事業者の問い合わせ先を確認できる場合があります。
また、電力以外の商品やサービスとのセット契約になる場合があるので、契約する際は、契約内容をよく確認するよう助言しました。

2の相談では、電力小売自由化に便乗した太陽光発電システムや蓄電池等の電力小売自由化とは直接関係がない契約の勧誘が行われていることを伝えました。事業者が来訪した際は、身分証や訪問した目的を確認し、不要であれば毅然と断るよう助言しました。
検針票に記載されている「お客様番号」や「供給地点特定番号」等は、電力の契約を新しい事業者に切り替える際に必要な情報です。安易に教えないなど、情報の取り扱いには注意することも伝えました。

 怪しい電話や、契約に際して不審なことなどあれば、経済産業省の電力・ガス取引監視委員会の相談窓口(03-3501-5725)または、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。


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