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「点検商法」に注意!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059247 更新日:2019年3月29日更新
  • 業者が点検のためと来訪し、点検した結果「修理が必要」などと言って商品やサービスを勧誘する「点検商法」の相談が多数寄せられています。
  • 「点検商法」は、点検を口実に契約することが目的なので、業者の話に安易に乗らず、周りの人に相談したり、他の業者からも意見を聞くなどして慎重に対応しましょう。
  • 悪質な業者は、過去に契約したことのある業者を装ったり、修理の必要はないのに、放っておくと大変なことになると虚偽の説明で契約を迫るので、注意が必要です。
  • 最近、火災保険を使うと無料で住宅の修理ができますと勧誘する業者の相談が多く寄せられています。このような業者は、保険会社とは全く関係がなく、トラブルも多いので特に注意が必要です。火災保険を使い住宅を修理したい場合は、加入している保険会社に直接問い合わせましょう。

県内の相談状況

  • 平成27年の「点検商法」の相談件数は61件で前年比べ14件増加しました。
  • 相談内容は工事・建築、ふとん類に関するものが多くなっています。
    県内の相談状況の画像1
  • 年齢別に見ると60歳以上の女性の相談が多くなっています。
    県内の相談状況の画像2

相談事例

相談事例の画像1

相談事例の画像2

アドバイス

  • 業者の訪問を受けたときは、業者名を確認しましょう。また、訪問が販売目的かどうかも併せて確認しましょう。業者名や来訪目的がはっきりしないときは、きっぱりと断りましょう。
  • 業者を家の中に入れてしまうと、断りにくくなります。必要ないときは、玄関先で断りましょう。
  • 業者から修理が必要と言われたときは、すぐに契約せず、周りの人に相談したり、ほかの事業者から意見を聞いたりして、慎重に対応しましょう。
  • 訪問販売はクーリングオフできることがあります。おかしいと思ったときは最寄りの消費生活相談センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)

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