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【相談事例】 カニなどの魚介類を勧めるしつこい電話勧誘に注意

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059244 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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  1. 運送業者から高齢の母宛に代引き配達の連絡が来た。商品は「蟹」で代金は15000円とのこと。母に聞いてみると「勧誘電話があったと思う。蟹を勧められたかもしれないが、注文したかどうか覚えてない」と言う。断りたいが、販売会社名も連絡先も不明で契約書等は無い。対処方法を教えて欲しい。
  2. 母宛に「先日電話で依頼を受けた蟹や数の子、ほっけ等を届ける」というハガキが届いた。「商品は2週間後に代引き配達で届ける。この通知が届いてから8日間は、書面によるクーリング・オフが可能」との記載がある。母は高齢で認知の症状もあり、この事を聞いても「わからない。知らない」と繰り返すだけだ。商品は要らない。対処を教えて欲しい。

アドバイス

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電話勧誘による契約は、契約書面を受け取った日を含めて8日間は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフの手続は書面で行います。例えば、ハガキを用いた場合、契約を解除する旨を記載し、「特定記録郵便」または「簡易書留郵便」扱いなどで販売会社へ送付します。証拠としてハガキの両面コピーと、郵便局の受領書を一緒に保管してください。

1の相談については、運送業者へ問い合わせて、販売会社名や住所を確認します。商品の受け取り拒否を運送業者へ申し出ること、販売会社へは、ハガキでクーリング・オフ通知を送付するよう助言しました。

2の相談については、商品到着前に契約書面が届いたので、速やかにクーリング・オフ通知を送付するよう助言しました。

蟹や魚等の強引な電話勧誘販売の相談は、最近、少なくなりつつあります。
その要因として、代引き配達の場合は、事前に消費者へ、商品と代金の確認を行う運送業者が増えている事と、電話勧誘業者が商品到着前に、契約内容やクーリング・オフのお知らせが記載されている書面を消費者へ送付し、契約を確認している事が挙げられます。
落ち着いて、運送業者からの内容、通知等を確認しましよう。困った時は消費生活センターへお問い合わせください。


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