ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 【相談事例】 開運商法のトラブル

本文

【相談事例】 開運商法のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059257 更新日:2022年12月19日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. スマートフォンの広告から占いサイトを見つけた。占い師による無料判定とあったので登録をした。無料は最初だけで、その後の判定は1回につき1000円ほどだったので、ポイントを購入して、メールで判定結果を得ていた。その後、占い師から「今は運気が下がっている」「これからもっと悪いことが起こる」などと不安になるようなメールが1日何通も届くようになり、次々ポイントを購入して、判定や運が良くなる呪文などを聞いているうちに、気が付いたら支払い総額が100万円にもなっていた。お金を払っても何も効果がないので返金してほしい。
  2. 雑誌の広告を見て、「幸運を招く」という3000円のブレスレットを購入した。その後、僧侶と名乗る男性から電話があり、「貴方には悪い霊がついているので除霊をする。祈祷料は50万円だ。」と言われ、振り込んだ。次に「先祖の祟りがある。供養をしたほうがいい。」と言われ、また50万円を振り込んでしまった。当時悪いことが重なっていたので、解放されたい一心で話を聞いて、次々お金を払ってしまった。「誰かに言うと、その人にも災いが起こる」と言われ、不審になった。

アドバイス

アドバイスの画像

開運商法とは、「身に付けるだけで運気が上がる」「大金が手に入る」「宝くじが当たる」「能力がアップする」などと謳って、高額な開運グッズ(数珠、財布など)を購入させたり、不安を解消するなどの名目で、高額な料金を払わせる商法です。

1の事例は、サイトを運営する事業者に返金を申し出て交渉していくことになりますが、交渉には時間もかかりますし、話し合っても返金してもらえるとは限りません。占い師は公的な資格ではなく、誰でも名乗れますし、占いの結果の真偽を判定することは困難です。

2の事例は、開運グッズの購入がきっかけで、次々と祈祷サービスなどの契約をしています。「除霊しないと災いがある」などと言って、消費者を不安がらせ、次々に祈祷料を要求する手口です。
お金を多く払うことで、運が開けるわけではありませんし、災いを免れることなどもできません。不安をあおるようなことを言われてもきっぱりと断りましょう。電話で勧誘されて、契約した祈祷サービスや商品などについては、クーリング・オフができる場合があります。

誰もが不安や悩みを抱えています。開運商法はそのような心理状態に付け込んで、高額な契約をさせる悪質な商法です。
恐怖や不安を感じさせるような方法で勧誘された場合は、警察にも相談してください。
不審に思ったら、お金を払う前に消費生活センターに相談しましょう。


188バナー

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ